1 拘置所
東京拘置所
  〒124-8565
   東京都葛飾区小菅1丁目35番地1号
   電話03-3690-6681(代表)

立川拘置所
  〒190-8552
   東京都立川市泉町1156番地の11
   電話042-540-4191(代表)

2 東京拘置所での生活
 (1) 生活のスケジュール
東京拘置所では、
           平 日    休 日
   起 床     7:00     7:30
   点 検     7:15     7:50
   朝 食     7:25     8:00
   昼 食    11:50    11:50
   夕 食    16:20    16:20
   点 検    16:40    16:40
   仮就寝    17:00    17:00
   就 寝    21:00    21:00
との生活のスケジュールのようです。

2) 具体的な生活
 ア 点検
   点検は、通常朝及び夕の二回行い、必要があるときには臨時に行われるようです。
   点検は、「点検用意」の号令に始まり、「点検終了」の号令で終わるようです。
 イ 食事
 食事は支給するが、差し入れ又は購入により自弁(自己負担)することもできるようです。
 ウ 仮就寝(安息時間)
   安息時間の合図があった後は、布団を敷いて横臥(寝ること)することができる。
 就寝の合図とともに滅灯になるから読書・交談などをやめ、床に入らなければならないようです。
 寝るとき、毛布や布団などで顔をおおったりすることは禁じられています。
 エ 洗濯
 衣類の洗濯は、宅下げ(定められた方法で、物を家族等に渡すこと)して行うのが原則、ただし、ハンカチ又はシャツ ・パンツ・くつ下などの下着類は、室内で洗濯することができるようです。
   夕点検以後、朝点検終了までの間は、洗濯は禁じられています。
 オ 運動
 戸外運動(拘置所ないの運動場での運動)は、日曜日・祝日・土曜日・入浴日及び降雨等で運動場が使用できない日を 除き、原則としておおむね30分行うことができるようです。
 戸外運動にでるときは、ハンカチ・タオル・ちり紙以外の物は持ち出しを禁止されているようです。
 室内体操は、毎日午前・午後の2回、定められた方法が行うことができるようです。
カ 入浴
  入浴はおおむね週2回のようです。入浴時間は15分以内のようです。
キ 手紙
  封書又ははがきの発信は、日曜日・祝日及び年末年始の休庁期間並びに、土曜日を除き、毎日1通とし、受付は午後 3時までのようです。
ク 読書
所内で、同時に所持できる私本(自分の本)の冊数は、雑誌・単行本は3冊以内、辞書・辞典・学習用図書等で特に許可 を受けたもの7冊以内、パンフレット類 10部以内となっているようです。
閲読期間を定めなければならず、きめられた閲読期間を過ぎたときは、すぐに職員に申し出て、破棄又は拘置所内に出す 手続きをするか、期間更新願いを提出しなければならないようです。

3 面会
 ア 面会時間
弁護士以外の方については、平日のみ面会が可能で、面会受付時間は、
午前の受付 午前8時30分~11時30分まで
       午後の受付 午後0時30分~4時まで
  です。

イ 面会の内容  弁護士以外の家族などの面会の場合、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)1日1回最大3人までです。
既にほかの方が面会した場合は、その日の面会はできませんので、面会をされたい方々は連絡を取り合って、一緒に 行くなりすることも検討された方がいいかと思います。

ただ、時間制限もあり、現在東京拘置所では、10分程度となっているようです。
また、弁護士以外の方の面会の場合は、看守の立ち会いがつきます。

事件によっては、弁護士以外のご家族等は面会を禁止されることがあります。その場合は、裁判所の許可を得た場合を除いては、弁護士以外は面会(接見)することができません。

また、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)が検察庁、裁判所に行く日は、面会することができません。

弁護士の面会(接見)の場合には、平日の上記の面会時間以外でも
土曜日に続く休日明けの週に公判期日が指定されているとき、及び、上訴期限又は控訴趣意書等の提出期限が翌週に 迫っているときに、原則として土曜日の午前中(午前9時30分~午後0時30分)で弁護人が指定する時間、できれば前日、 遅くとも土曜日当日の午前11までに拘置所に連絡すれば面会が可能です。

なお、上記の面会についての記載は、現在の東京拘置所の運用を前提に記載しています。
面会時には、前記の記載を参考の上、各拘置所にお聞き下さい。

参考文献 東京拘置所HP
     佐藤優著「獄中記」外

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。