逮捕・勾留された被疑者・被告人は、警察の留置場(りゅうちじょう)又は、拘置所(こうちしょ)に留置されます。

留置場(りゅうちじょう)は、各都道府県警察内全国で約1300カ所にあります。
これに対し、拘置所(こうちしょ)は、全国に八カ所(ただし、別に拘置支所もあります)あります。
東京には、東京拘置所(東京都葛飾区小菅)、立川拘置所(東京都立川市泉市)の二カ所があります。

拘置所は主として未決拘禁者(被疑者・被告人)を収容する法務省の施設機関のことで、法務省の管理下にあります。
なお、拘置所には、死刑確定囚等も収容されています。

被疑者勾留を拘置所で行うのが本来ですが、拘置所の数は警察の留置場の数より著しく少ないため、 実務的には、検察官が自ら捜査する事件については拘置所に収容しますが、 警察が行う大部分の事件については、留置所を勾留の場所として指定し、 起訴後は、拘置所に被告人を移送するという運用が行われているようです。

刑事事件お問い合わせ
刑事事件お問い合わせ

※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。