公判前整理手続は、下記のような内容で手続きが行われることになります。
 1 公判前整理手続を行う決定(刑訴316条の2第1項)
 2 検察官の証明予定事実記載書面が弁護人に送られるとともに検察官が裁判所に提出予定の証拠が開示される (刑訴316条の13、14)
 3 検察による類型証拠の開示(刑訴316条の15)
 4 検察官請求証拠に対する意見(刑訴316条の16)
 5 被告人側の主張の明示・証拠請求・請求証拠の開示(刑訴316条の17)
 6 被告人側請求証拠に対する検察の意見(刑訴316条の18)
 7 検察による主張関連証拠の開示(刑訴316条の20)
 8 被告人側による証明予定事実の主張等(刑訴316条の21、22)
 9 争点及び証拠の整理開始の確認(刑訴316条の24)

又、公判前整理手続きにおいて、弁護人が開示を請求する証拠に対し、検察官がこれを拒んだ場合、法律に従い、証拠を 開示するかどうかを裁判官が判断することを証拠開示の裁定と言います(刑訴316条の24~27)。

このようにまとめられた争点及び証拠の整理結果の確認(刑訴316条の24)が行われ、公判において、その結果が明らか にされることになります(刑訴316条の24)。

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