情状とは、検察官が公判請求等を行うかどうかの判断の際や、裁判官が有罪の場合の判決において、どの程度の量刑に するかを判断する場合に考慮される事情のことです。
具体的には、その人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況などです。
弁護人としては、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)が当該犯罪を認めている場合は、もちろん、無罪を主張 している事件でも、仮に有罪となった場合を念頭において、当該犯罪を行ったこと自体は認めない形で、情状を主張する ことになります。
弁護人としては、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)からの聞き取り、現場の状況、捜査側からの情報により、
1 被害者の関係
(1)被害状況はどうか。
(2)被害者の被告人に対する感情はどのようなものか。被害者が交渉に応じる状況にあるか。
(3)示談金の準備は可能か。
2 犯行に至る事情
(1)被害者との関係
(2)被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)の犯行前の状況
(3)被害者に本件の原因があるか
3 犯行の状況
(1)犯行態様等
(2)結果・損害等
4 被告人の事情
(1)生育歴
(2)前科の有無
(3)家族状況
5 再犯に至らない事情
(1)今後の生活環境-就職の状況・指導管理者等客観的な状況
(2)反省状況
a現在の生活態度
b親族等とのやりとり
c謝罪文
dしょく罪寄付の可能性
e社会的活動
6 社会的制裁の有無・内容
を、段階的に把握しながら、弁護活動を行っていくことになります。
情状を主張していく弁護人の弁護方法としては、被害者がいる場合であれば、示談がもっとも基本的な活動です。
また、被害者がいない犯罪、被害者がいても示談に応じない場合は、弁護士会等へのしょく罪寄付等の手段を検討する こともあります。
その外、再犯の危険性がないことを立証するため、被疑者・被告人を管理する人がいることを証明するため、職場の 上司、両親に陳述書を書いてもらったり、公判において、証人として、証言をしてもらうなどの行為が考えられます。
また、就職先が確定しているということを示すために、就職させてくれるという会社の社長等の陳述書を作成し、 提出したり、公判において、証人に証言してもある等の行為を行うことが考えられます。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。