被疑者が無罪を主張している場合は、 「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」の不起訴処分を出すよう検察官に働きかけることになりますが、これは容易ではありません。

もともと、公判前には、警察・検察の捜査資料は弁護士に開示されていません。
依頼者である被疑者から聞き取った事情、現場の客観的状況、警察・検察と話をしながら、 集めた情報、その他収集した証拠をもって、意見書を出す、検察官と面会するなどして、説得することになります。
犯罪を行ったことを認めている場合は、起訴猶予としての不起訴処分を求めることになりますが、 この際は、依頼人である被疑者の情状を主張し弁護活動をするいわゆる情状弁護を行うことになります。

情状を主張していく弁護人の弁護方法としては、被害者がいる場合であれば、示談がもっとも基本的な活動です。

また、被害者がいない犯罪、被害者がいても示談に応じない場合は、弁護士会等への贖罪寄付(しょくざいきふ)等の 手段を検討することもあります。

その外、再犯の危険性がないことを立証するため、被疑者・被告人を管理する人がいることを証明するため、職場の上司、 両親に陳述書を書いてもらったり、就職先が確定しているということを示すために、就職させてくれるという会社の社長 等の陳述書を作成し、提出したりすることも考えられます。

ただ、前記のとおり、公判請求前は、弁護人には、警察・検察の捜査資料は開示されないため、手探り状態で、検察官を 説得しなければならず、また、時間も短いため、実際、示談以外の方法が採れないケースも多いのが実情です。

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