このページは、東京の警察に盗撮で逮捕され弁護士をお探しの方へ、盗撮の罰則、不起訴になるためにはなどについて解説しています。

盗撮で逮捕された場合または警察から呼び出しを受けた場合、弁護士に至急ご相談ください。

盗撮の場合、弁護士が活動することにより、早期に釈放され、不起訴にすることができる可能性が高くなります。

当法律事務所では数多くの不起訴を獲得しています。

盗撮には性的姿態等撮影罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が適用されます。

昔はビデオやカメラをカバンなどに隠して行われる盗撮が一般的でしたが、最近はスマートフォンでスカートの中を撮影する盗撮が行われるようになりました。

スマホが普及したことで酔っ払ってスマホを操作・撮影し、逮捕されてしまうなどの事案も発生しています。

東京の警察に盗撮で逮捕された、盗撮で警察から呼び出しを受けたなどで、盗撮に強い弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所まで、今すぐお問い合わせください。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

盗撮と罰則

令和5年6月16日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立し、同年7月13日から施行されました。

この法律により処罰対象とされる行為及び罰則は、以下の5つです。

撮影する行為の盗撮は、1番目の「性的姿態等撮影罪」にあたります。

以下5つを解説いたします。

1 他人の「性的姿態等(性的な部位、身につけている下着、わいせつな行為・性行等がされている間における人の姿)」を、下記の①~④のような「態様・方法」で撮影する行為及びその未遂行為:性的姿態等撮影罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)

① 正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影する。

② 相手が撮影等に同意しない意思を形成、表明している場合、これらを行うことが困難な状態にさせ、又は、相手がそのような状態にあることに乗じて、「性的姿態等」を撮影する。

③ 性的な行為でないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて、又は、相手がそのような誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影する。

④ 正当な理由がないのに、16才未満の子供の「性的姿態等」を撮影する。

2 「1」の撮影行為により生まれた記録を提供したり、公然と陳列する行為:性的影像記録提供等罪(特定又は少数の者に提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、不特定・多数の者に提供又は公然と陳列した場合は、5年間以下の懲役又は500万円以下の罰金)

3 「1」の撮影行為により生まれた記録を、提供・公然陳列の目的で保管する行為:性的影像記録保管罪(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)

4 不特定・多数のものに「1」の撮影記録を配信する行為:性的姿勢等影像送信罪(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)

5 「4」の配信行為により送信された映像を記録する行為:性的姿態等影像記録罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)

従前も、いわゆる盗撮行為については、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例により、また、児童ポルノの製造等については児童買春等処罰法などにより、処罰対象とされていました。

しかし、例えば、旅客機内での盗撮行為は、旅客機が複数の都道府県にまたがって飛行することから処罰が困難であったり、児童買春等処罰法については被害対象が児童に限定されているなど、これらの条例や法律だけでは対応しきれない事例があることから、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止する必要があるとの理由から、この法律が制定されました。

この法律について、航空機内での盗撮を中心に取り上げたニュース等もありましたが、前記のとおり、この法律は、航空機内でのいわゆる盗撮のみではなく、それ以外の場所での撮影及び配信等についても処罰対象にしています。

「性的姿態撮影等処罰法」は、罰則的には迷惑防止条例よりかなり重く、同条例等との適用場面はどのように違うことになるのか等、今後、その運用、適用対象等を含め、注視する必要があります。

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性的姿態撮影等を処罰する新法の適用事案

当事務所では、性的姿態撮影等処罰法の事件を受任し、解決しました
ここでは、その内容をご紹介します。

行為態様は、店舗の中で女性のスカートの中をスマホで下から撮影しようとしたという従来であれば、迷惑防止条例の対象となるものでした。むろん、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影(1条1号)していますので、性的姿態撮影等処罰法の構成要件を満たしています

今回の事件は、示談により不起訴となりましたので、裁判になったらどうなっていたか等はわかりません。また、示談金の金額も、今回の件では、従前の迷惑防止条例の場合と大きく違いはありませんでしたが、この1例だけでは、確定的なことがいえる状況ではありません。

もともと、条例は、「法律の範囲内で」地方自治体に制定権が認められているものです(憲法94条)。しかし、判例(徳島市公安条例事件:最大判昭和50年9月10日刑集29巻)は、「①国の法令の規制の趣旨が全国一律の均一的な規制をめざしていると解される場合には、条例によって、法令が規律の対象としていない事項を法令と同一の目的で規制したり、法令が規律の対象としている事項をより厳しく規制したりすることは、許されないが、②法令が全国的な規制を最低基準として定めていると解される場合には、ともに許される旨」と判示しています(芦部信喜・高橋和之「憲法 第六版」(Kindleの位置No.7468-7473)。

このように、「法律の範囲内で」とされながら、条例の制定範囲は、かなり広範なものであり、近時は、特に、暴力団排除条例のように法律では規定しづらい範囲を率先して規制する条例や、相手方の承諾なくGPS機器等に関わる位置情報を取得する行為等について、ストーカー規制法の規制範囲外の行為を規制する条例(「東京都の迷惑防止条例の改正(相手方の承諾なくGPS機器等に関わる位置情報を取得する行為外)」の記事に記載しました。)なども、あります。

性的姿態撮影等処罰法と従前の迷惑防止条例との関係がどのようになるかについては、①通常形態の初犯の盗撮の場合であっても、性的姿態撮影等処罰法の刑罰が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金であるのに対し、例えば東京都のいわゆる迷惑防止条例の刑罰は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金とかなり軽いこと、②性的姿態撮影等処罰法の処罰範囲が迷惑防止条例の処罰範囲を含んでいるように解釈できることから、今後、盗撮については、基本的には、性的姿態撮影等処罰法のみが適用されるのではないかとも思えますが、むろん、まだ、施行されたばかりの法律ですから、今後の運用、解釈論の推移、裁判例等を見ていく必要があります。

盗撮に適用されるその他の法律

ア 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護 等に関する法律(第7条5項、2項、2条3項)
児童の裸体等を密かに撮影した場合は、この法律が適用され、3年以下の懲役又は300万円以下の懲役になることがあります。
迷惑防止条例との差は、盗撮の対象が児童(18歳に満たない者)かどうかです。

イ 軽犯罪法第1条第23号
人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者は、この法律により、拘留又は科料となります。
なお、この罰則の「拘留(こうりゅう)」とは、
「勾留(こうりゅう:判決確定前に裁判手続きのために被告人・被疑者を拘禁する強制処分)」とは異なり、裁判所の判決により1日以上30日未満の間拘束するという「刑罰」の一種で、もっとも軽い自由刑(じゆうけい:身体を拘束する刑罰)です。
また、「科料(かりょう)」とは、
1万円未満の金額の支払いを強制されるもっとも軽い財産刑(ざいさんけい:財産を剥奪する刑罰)です。
迷惑防止条例が、公共の場所における盗撮に適用されるのに対し、上記軽犯罪法は、人の住居等、いわば私的な場所での盗撮に適用されることになります。

盗撮の弁護士の役割

盗撮を行ったことを認めている場合

盗撮での弁護士の活動は、
ア 勾留請求却下を目指す弁護士の活動
イ 示談成立等情状を得るための弁護士の活動
になります。

ただし盗撮の場合は、例えば、被害者が盗撮されたことに気付かないまま立ち去ってしまった場合等、被害者がいない(特定されていない)ケースがあります。

この場合は、被害者と連絡を取ることが不可能であり、示談はできないことになります。

そこで、被疑者に専門医の性依存症のカウンセリングを受けてもらいその結果を書面にする。

性犯罪被害者の本を読んでもらい反省文を書いてもらうなどの他のさまざまな方法で、被疑者に有利な情状を集めることになります。

盗撮を行ったことを否認している(無罪を主張している)場合

依頼者の方が無罪を主張している場合、原則としては、依頼者である被疑者に黙秘をしてもらうことになります。

警察・検察で自白調書が作成されないように、弁護士がそれを支えます。

警察・検察で、「盗撮をしました」等、いったん罪を認める自白調書が作成されてしまえば、後に裁判になって「盗撮はしていない」と供述しても、その供述を裁判官に認めて貰うことは極めて困難です。

ですからこのような自白調書を作成させないことが重要になります。

逮捕されても勾留請求却下等で釈放された場合や、もともと、逮捕されず在宅で捜査がなされていた場合は、警察、検察に取調のための任意出頭を、何度か求められることになります。

これを拒否等すると、再逮捕の危険性がありますので、基本的にこれらの出頭要請には応じるようにします。

また、弁護士であっても、取調に同席することは認められません。 しかし、被疑者とともに警察署、検察庁に同行し、黙秘権を行使する(だまっている)内容の上申書を提出する等のサポートを行います。

逮捕、勾留されている場合は、できるだけ多く接見に行き、「被疑者ノート」を差し入れた上で、依頼者である被疑者の方に、取り調べで聞かれた内容をノートに記載していただくようにしています。 また、供述調書が作成されることの意味や、黙秘権を行使することの重要性を詳しく説明するなどして、被疑者をサポートします。

逮捕、勾留に至っている事案において、警察、検察に自分が無実であることを説得しようとされる方(大部分の方ですが)も、いらっしゃいますが、基本的には、警察、検察を説得することはできません。

警察、検察は、あなたを犯人だと考え、逮捕、勾留をしているのです。

その考えは、変わらないと思った方がよいと思います。不起訴になる場合も、それは、裁判で有罪となるだけの証拠がないと検事が考えたからであって、あなたが無実だと思ったからではないと考えていた方が、否認の場合のスタンスとしてはよいと思います。

起訴された場合は、裁判で、無罪を主張し、争うことになります。

これが否認の場合の対応ですが、これはあくまで原則的なものであり、個々の事案により、より細かく或いは全く違った対応を行うこともあります。

ただし盗撮の場合は、カメラ、スマホ等の機材があることから、その存在自体、あるいは、残存したデーターなどから犯行が立証されてしまうことが多く、盗撮行為を否定できる場合は、少ないです。

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