このページは、暴行・傷害罪で逮捕された場合の警察・検察の取調べ等の内容について解説しています。

被害者からの聞き取り

警察・検察は、被害者から
1 暴行、傷害を受けるに至った原因、経緯
2 けがの部位、程度
3 けがの状況
4 被害感情、処罰意志、示談成立の有無、示談が成立している場合はその経緯、内容について

などの点を聞くことになります。

1の「暴行、傷害を受けるに至った原因、経緯」については、傷害の場合、その場で見ず知らずの人が理由もなくいきなり殴りつけるということは、精神的に問題がある場合を除いて考えられず、酔っぱらってたとしても何らかの経緯があるのが通常です。

そこで、暴行・傷害を受けるに至った原因等、特に被害者にも落度があったかどうか、被害者側も暴力を振るっていたときは、どちらが先に手を出したかなどを聞くことになります。

また、被疑者が酔っぱらっていた場合は、被害者が認識している被疑者の酔いの程度も聞くことになります。

2の「けがの部位、程度」については、手段、方法、凶器の試用の有無等を含め、身体のどこにどのような傷害を負ったかを聞くことになります。

また、医師の診断書を取得し、傷害の程度について写真を撮り証拠化しておくこともあります。

3の「けがの状況」については、傷害が治るまでに実際に通院、入院した日数、痛みがなくなるまでにかかった日数、費用について聞き取ることになります。

被疑者からの聞き取り

被疑者からもほぼ同じ内容を聞き取ることになりますが、とくに暴行の態様が具体的に聞かれます。

犯行前にお酒を飲んでいる場合は、責任能力を争われないよう日頃の酒の量、犯行当時の酒の量(種類、量、時間、 食事の有無など)、酔いの程度が聞かれます。

また酒を飲んだ場所も聞かれ、その裏付けのためそのお店にも聞かれることがあります。

※参考 立花書房 「捜査書類全集 第4巻 取調べ」等参照

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

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