このページは、暴行・傷害罪における弁護活動について解説しています。
弁護士が、依頼者(被疑者・被告人)から聞き取る内容は、基本的に、捜査機関の聞き取る内容と同様です(詳しくは「暴行・傷害の警察・検察の取調べ等の内容」をご参照ください)。
ただし、弁護士の場合、直接被害者から聞き取ることはできませんので、まずは依頼者(被疑者・被告人)の方から 聞き取ることになります。
特に重点をおいて具体的に聞き取らなければならないのは、やはり暴行、傷害に至った原因、経緯及び具体的な暴行の態様です。
傷害罪で無罪が主張されるケースとしては、暴行等を加えていない、犯人ではないとの主張を行うケースは少なく、依頼者側も攻撃しているが相手方が先に攻撃してきた正当防衛だとのケースなどが多くなります。
この場合、その暴行を加えるまでの経過、態様が重要となることは明らかです。
また、傷害罪自体を認めているケースであっても、どのような動機でどのような危険性のある行為で暴行を加えたかは、被害者にどのように接触するか、あるいは示談金額がいくらかぐらいが妥当かを判断する上で重要です。
頭への打撲で、怪我の程度がおなじであったとしても、普通の人が手で殴ったのか、あるいはコンクリートの床上で 足で踏みつけたのかは危険性の点で大きく違い、検察官の依頼者に対する処分の程度(不起訴か、略式請求か、公判請求 か)に大きく影響することになります。
また、凶器を使った場合は、危険性の程度が大きくなり、処分、裁判における量刑に大きく影響します。
ただ、依頼者(被疑者・被告人)の方もそもそも一瞬のことで覚えていない、お酒に酔って覚えていない、弁護士がまだ信頼してもらえず話してもらえない等のことから、弁護士が正確に当時の状況が把握できないケースも多いです。
そこで弁護士としては、捜査を行っている警察官、検察官と話をして、できる限り情報を集めるよう努めることになります。
正当防衛等を主張し無罪を争うケースですと、やはり目撃者の確保が重要となりますが、そもそも正確に見ていた人がいないケースが多く、見ていても協力いただけないことも多いのが実情です。
傷害罪自体を認めており情状弁護、つまり情状を主張し検察官の処分あるいは、公判請求の場合は執行猶予、刑の減軽 を主張し弁護する場合、もっとも有力な手段は、やはり示談を取得することです。
被害者と依頼人(被疑者・被告人)が一定の関係を持っていることも多く、被害者との接触自体はしやすいことも多いです。
しかし、その原因(女性関係、金銭関係等)や経緯等から、感情、金銭関係などが関係して、示談が難しくなるケースが多い点が傷害罪における示談の特徴です。
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