このページは、東京の警察に暴行・傷害で逮捕され弁護士をお探しの方へ、逮捕後の処遇や不起訴になるための弁護活動などについて解説しています。
酔っぱらって暴行を振るい相手に怪我をさせた場合どうすればいいでしょうか?
夫(息子)の帰りを待っているのになかなか帰ってこない。 心配していると夜中に警察から電話が掛かってきて、夫(息子)が酔っぱらって人を殴って逮捕されたと言われました。
こんなことは起こって欲しくないですが、万が一起こってしまったら当法律事務所までお電話下さい。
有名人が酔っぱらってタクシーの運転手を殴ったなどのニュースを見ることがあるかと思います。
現代の社会はストレスが充満している社会です。
当法律事務所の相談も酔っぱらって人を殴ったとの相談が数多く寄せられます。
東京の警察に暴行・傷害事件で逮捕され刑事事件に強い弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所まで、今すぐお問い合わせください。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。
暴行・傷害で逮捕された場合の弁護活動
逮捕された状態で弁護士に委任された場合、弁護士はまず逮捕された依頼者が早期に釈放されるように弁護活動をします。
具体的には、検察官が勾留請求を行わないように、検察官に対し説明し交渉を行うことになります。
通常の場合は、①逃亡のおそれ、②罪証隠滅のおそれ(被害者を脅して証言を変えさせるなど証拠を隠滅するおそれ)等の勾留の要件がないことを、資料等で説明するなどして、交渉を行うことになります。
タクシー運転手を殴って逮捕されたなど相手がわかっている場合には、タクシー会社に連絡し示談交渉を開始します。
そして示談交渉の状況や、逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれがないことを説明し、勾留請求されないように活動します。
勾留請求がされなければ、翌日もしくは翌々日には釈放されます。
当法律事務所では、このように早期釈放の勾留請求の阻止について多数の実績があります。
暴行・傷害で不起訴になるためには
暴行・傷害の罪を認めている場合、処分を軽くし不起訴等にしてもらうためのもっとも有効な手段は被害者との示談です。
当法律事務所は、刑事事件の95%以上で示談を成立させ多くの不起訴を獲得しています。
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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。
暴行・傷害罪に適用される法律
傷害罪は、刑法204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
暴行罪は、刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の 懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。
ここでいう傷害には、暴行を加えてけがをさせた場合ばかりではなく、無言電話等により人を極度に恐怖させて精神 衰弱症にさせたり、赤痢菌やチフス菌を食品に添加して食べさせたり、治療と称して注射又は経口投与したりして赤痢やチフスに罹患させるなど、無形的方法等による場合も含まれるとされています。
また、人の生理的機能を害することでめまいを生じさせたり下痢をさせたり、 一定程度以上のPTSDや神経症に陥らせることも傷害となります。
詳しくは「暴行・傷害罪に適用される法律」をご覧ください。
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