このページは、窃盗・万引きの警察・検察の取調べ等の内容について解説しています。

まず警察は、被害者との間で、被害届を作成することになります。

被害届には、被害品の種類、価格あるいは時価を記載し、被害品の占有者、所有者を確定して記載します。

次に、被害品の管理状況・被害状況を具体的に記載します。

そして、被害日時についても可能な限り特定します。

また、犯人について心当たりがある場合、あるいは目撃している場合は、可能な限り容姿、年齢、服装などで特定するようにします。

誰かが特定されている場合は、住所・氏名も記入します。

警察は、被疑者に対し、犯行の状況、つまり手口(侵入盗の場合は、侵入の方法)、金品物色の状況、窃取した財物 の種類、数量、価格、その管理状況、犯行の所要時間、既遂の時期、道具携帯使用の有無、凶器携帯の有無、道具や 凶器の入手経路、不法領得の意思の内容、その発生時期、被害者の承諾のないこと、これに関連して被害者との関係、 面識、交友関係、親族関係の有無、犯行の動機、共犯者の有無、人数などについて、取調べを行うことになります。

次に、盗んだ物の処分の内容、それによって得た利益の状況についても調べることになります。

第三者に処分しているときは、処分先を取調べ処分者が被疑者であることを確認します。

※参考 立花書房 「捜査書類全集 第4巻 取調べ」等参照

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