このページは、窃盗・万引きで逮捕され弁護士をお探しの方へ、窃盗・万引きに適用される法律、示談・弁護活動などについて解説しています。
窃盗・万引きは、刑法235条により「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、定められています。
よく誤解されている方がいらっしゃるようですが、万引きも窃盗であり10年以下の懲役が法定刑とされている重い罪です。
平成18年までは、窃盗罪の法定刑に罰金はありませんでしたが、平成18年(2006年)5月28日から罰金刑が加えられました。
もともと明治時代に刑法が制定された際には、窃盗はお金に困った人が起こす犯罪であり、金銭を払うことを刑罰 (罰金)として定めても意味がないと考えられ、罰金刑はつけられませんでした。
しかし近年は、お金があるにもかかわらず万引きなどの窃盗行為を犯す者が増えました。
窃盗罪の検挙件数、特に万引き事犯については改正前10年間で成人で2倍以上という顕著な増加傾向を示していました。
そのため、このような改正が行われたのです。
つまり法定刑に懲役しかなく、罰金が定められていないと罰金刑を対象とする略式請求(手続)は使うことができません。
そのため万引き等を処罰しようとすると、いきなり公訴を提起し懲役刑を求めることになりますが、バランス上なかなか困難ということになり、実質、万引き等に対する適切な処罰がされなかったという反省から、このような改正が行われたのです。
罰金刑ができたことから、万引き等も処罰されやすくなっていることは事実で、万引きだけでいきなり逮捕ということは少ないと思いますが、罰金、場合によっては、公訴の提起という自体も考えられます。
無罪を争う場合は別として、弁護士を選任し被害者との示談を行うなどして、対応しなければならないケースも増えているのではないかと思います。
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