逮捕・勾留された場合、たとえ家族といえども、自由に面会することはできません。
逮捕・勾留された場合の多くは、各警察署の留置場(りゅうちじょう)に留置されます。
この留置場で、家族等の弁護人以外の方が面会できるのは、面会できる場合であっても、平日の受付時間内に限り1日1回最大3人までです。
すでにほかの方に面会した場合はその日の面会はできません。
時間制限もありおおむね20分以内です。さらに警察官の立ち会いが付きます。
また、法律上、逮捕中の被疑者との面会の権利は弁護士にしか認められないので、逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が出るまでの原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難です。
さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が面会禁止の決定(接見禁止=「せっけんきんし」といいます) を出せば、逮捕に続く勾留中も手紙のやりとりも含め接触そのものが禁止されます。
しかし、弁護士である弁護人は、逮捕段階から、また、接見禁止が付いていても関係なく、休日や受付時間外でも、1日何回でも、時間の制約がなく、警察官の立ち会いなしに、面会し、依頼者の方の心理的サポートをおこなうことができます。
この弁護人が、逮捕・勾留されている方々に会う権利がどれほど重要かは、前記憲法39条の、 「何人も」「直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない」との記載を受けて、 刑訴法39条1項は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と 立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」として、 弁護士である弁護人が被疑者、被告人に会う権利を保障していることからも明らかです。
弁護人である弁護士(あるいは弁護人となろうとする弁護士)が、被疑者、被告人と会う権利は、憲法上保証された権利です。
憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述は強要されない。」という黙秘権(自己に対する捜査機関の捜査に対し 終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる権利)を保障し、これを受けて、刑訴198条2項は、被疑者 (ひぎしゃ)に対する取調べの際、あらかじめ、自己の意志に反して供述する必要がない旨を告げなければならないと しています。
しかし、逮捕・勾留され、身体が拘束された被疑者に対する取調べは、例え、適正なものでさえ、身体が拘束されている 者にとっては、著しく過酷で、きついものです。
特に、日本の運用においては、逮捕・勾留された者は、電話をかけることもできません。
まして、チェック役として、取調べが違法な場合、これを指摘し、非難するものがいなければ、取調べ行為の内容は エスカレートしかねません。
過去の欧米の歴史において、弁護人がいない状態による不利益が明らかになったことから、日本の憲法においても、 このような弁護人の面会の権利(接見交通権=「せっけんこうつうけん」といいます)を保障するようになったのです。
弁護士は、被疑者との面会を通じて、取調べにより真実に反する供述をしてしまわないように、サポートします。
特に、面会の禁止(接見禁止=「せっけんきんし」といいます)によって家族と面会できない被疑者の 場合は、弁護士が家族や社会とつながる唯一の窓口となるわけですから、弁護士を選任し被疑者の心理面 をサポートする意味は大きく、また、弁護士が裁判所に、家族等一部の者に対する面会の禁止の命令の解除を申し立てる ことも、場合によっては可能です。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。