起訴前の決着が難しく公判請求がされることが見込まれる場合、あるいは、起訴前の決着がある程度見込まれるが不確か な場合は、起訴前から、公判の準備を行うことになります。

ただ、公判の準備といっても、犯罪を行っていることを認めている場合は、公判においても、情状の主張となりますので、 たとえば、示談を成立させるにしても、起訴前に行う場合にそれが起訴前の活動か、公判の準備かはあまり意味がある 区別ではありません。

ただ、無罪を主張する場合、あるいは、完全な無罪でないにせよ、事実の一部を争う場合は、 逮捕・勾留(こうりゅう)されている段階で弁護士として選任されていると、 これに続く刑事裁判に関して十分な準備活動ができるという利点があります。

特に、事実関係の調査や証拠の収集には膨大な時間がかかるケースもありますので、 なるべく早く弁護士を選任しておくことが重要です。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

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