弁護人として委任を受けた弁護士は、
被疑者(ひぎしゃ)の方が無罪を主張する場合は、
それを裏付ける証拠をできるだけ集めて、 検察官に対し、公訴請求を行うことは無理であることを説得するよう努めることになります(ただ、これは容易ではありません)。
被疑者が、犯罪を行ったことを認めている場合は、
被疑者の情状、つまり、その人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重 及び情状並びに犯罪後の状況を裏付ける証拠、たとえば、被害者のいる痴漢、傷害、窃盗等の犯罪であれば被害者との 示談の成立が特に有効ですが、このような証拠を提出し、被疑者の処分を今回は起訴を猶予して行わない、起訴猶予 (きそゆうよ)の不起訴処分、それがだめなら、略式請求(手続)、 それもだめなら、即決裁判にするよう検察官に働きかけることになります。
示談にしても、被疑者あるいは家族には、警察や検察は被害者の連絡先を教えませんが、弁護士には教えてくれます。
そこで、弁護士が被害者と接触して、示談を締結するよう努力することになります。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。