ここでは、弁護士を頼むメリット・必要性について説明したいと思います。
弁護士とはどういう人か
憲法34条は、「何人も」「直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない」と記載しています。
このように、弁護人は、憲法という日本の最高の法律に記載された仕事なのです。
憲法には、国会、行政、司法等国家機関のことについては、多数かかれていますが、民間の具体的な仕事で、 記載されているのは弁護人だけです。
そして、この弁護人は、弁護士しかなることができません。
公認会計士、司法書士、税理士等、様々ないわゆる士業がありますが、 この弁護人の仕事は、弁護士しかなることができないのです。
では、弁護人というのはどういう仕事をするのでしょうか。
端的に言えば、逮捕・勾留された被疑者(ひぎしゃ)すなわち、犯罪を犯したのではないかという嫌疑を受けて捜査の対象 となっているが、まだ公訴を提起されていない方や、被告人(ひこくにん)、すなわち、犯罪を犯したのではないかと いう嫌疑を受けて捜査の対象となり、既に公訴を提起されている方の絶対的な味方です。
捜査機関から犯罪を犯したと疑われた方々は、刑事手続きの中で、その犯罪を行っていないことを主張したり、 また、仮にその犯罪を行ったとしても情状、すなわち、検察官が公判請求等を行うかどうかの判断の際や、裁判官が有罪の場合の 判決において、どの程度の量刑にするかを判断する場合に考慮される事情、具体的には、その人の性格、年齢及び境遇、 犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況などを主張していかなければなりません。
しかし、多くの場合、このような方々は、法律的知識もなく、場合によっては逮捕・勾留により身柄を拘束され、 物理的にも精神的にも、著しくつらい立場に追い込まれています。
弁護人は、法律的知識が豊富な弁護士がなりますから、上記のような方が知らない法的知識を補うことができ、また、 逮捕・勾留(こうりゅう)されている方に面会(「接見」=「せっけん」と言います)し、精神的にサポートすることが できます。
また、今後の刑事手続がどのように進むかを理解させ、どうなるかわからない不安を解消させます。
さらに、重要なのは、検察等の捜査機関と交渉したり、刑事手続における勾留を争う手続、公訴請求された後の公判手続 を通じて、被疑者・被告人の権利を主張し、少しでもよい結果が出せるよう努力するのが弁護士たる弁護人の仕事です。
具体的には、逮捕・勾留されている段階で弁護士を選任した場合、その弁護士は、被疑者と 面会(接見)をし、警察官、検察官から情報を収集し、検察官と交渉するなどして、被疑者の利益を代弁します。
また、逮捕・勾留され身体が拘束された状態での取調べは身体的、心理的にも大変きつく、 高圧的な取調べを受けて、時として真実に反する内容を認めてしまうことがあります。
真実に反する内容でも一度、認めてしまうと、これを覆すのは大変です。
そこで、弁護人としては、被疑者を心理的にサポートしながら、法律の専門家の視点から捜査機関による 犯人の取り違えや事実認定の間違いを修正するようつとめます。
さらには、そもそも、このような真実に反する内容を認めないよう心理的にサポートします。
仮に犯罪を行ったことが明らかであったとしても、法律にのっとった正しい事件処理がなされるよう、弁護士は被疑者 の味方となって、被疑者に対する暴力的・脅迫的な取調べや、捜査機関による違法・不当な 証拠収集を阻止するとともに、その情状を主張し、刑事手続の適正を実現するようつとめます。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。