各都県の迷惑防止条例は、「常習(じょうしゅう)」の痴漢(ちかん)行為については、その罰則を、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(神奈川県以外)又は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(神奈川県)に重くしています。
ここで、「常習(じょうしゅう)」とは、反復して迷惑防止条例に該当する卑わいな言動を行う属性のことです。このような常習者が卑わいな行為をすることは、非常習者が行う場合と比べて、危険の程度が高く、より強く非難されるべきことから、罪もより重くされていると考えられます。したがって、例えば、東京都の迷惑防止条例に該当する卑わいな行為を反復している者が、神奈川県で、1回目に同県の迷惑防止条例に違反する行為をした場合にも、最初から常習犯として処罰されることもあり得ます。
各都県の迷惑防止条例の差異
当事務所の近隣の各都県における「痴漢(ちかん)」に関する迷惑防止条例に規定されている行為の内容については、行為例をあげている都県(東京都:「衣服その他の見に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」等)とない県(千葉県:「女子を著しくしゅう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」)がありますが、ほとんどの都県で、特に適用上差が出ることはないと思います。
罰則については、東京都・埼玉県・千葉県においては、
非常習の場合は「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですが、
神奈川県は、
非常習の場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
と他の都県より重くなっています。
どこの迷惑防止条例が適用されるか
迷惑防止条例違反の行為が行われた場所の条例が適用されます。 そのため、電車内で同一の相手に卑わい行為をしている内に神奈川県から東京都へ電車が移動した場合、神奈川県と東京都の両方の条例の適用が問題となります。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。