「痴漢(ちかん)」や「盗撮(とうさつ)」等の行為で迷惑防止条例違反として逮捕された場合でも、弁護士に依頼しキチンと対応すれば早期に釈放され、かつ不起訴になる可能性が高まります。

「迷惑防止条例」とは、すべての都道府県および一部市町村において「迷惑行為防止条例」、「公衆に著しく迷惑をかける行為(等)の防止に関する条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で、定められた条例のことです。

当事務所の近隣の各都県の迷惑防止条例の名称等は、以下のとおりです。
・東京都 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
・神奈川県「迷惑行為防止条例」
・埼玉県 「迷惑行為防止条例」
・千葉県 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
以下では、総称して「迷惑防止条例」と言います。

昭和37年に作られた当時は、暴力団、ぐれん隊等の取締を目的として作られたようですが、現在、この迷惑防止条例が適用されるのは、主に「痴漢(ちかん)」及び「盗撮(とうさつ)」です。

当事務所は平成12年(2000年)に設立以来、数多くの痴漢事件及び盗撮事件を受任し解決してきました。

初回相談は無料です。 痴漢事件及び盗撮事件で逮捕された方、今すぐお電話ください。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

弁護士が対応すれば釈放される可能性が大きくなります。
警察に逮捕された場合は、逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求を行い、裁判所で勾留が認められると、逮捕された人(被疑者)は、勾留請求された日から原則10日間、勾留されることになります。

この間に、釈放されるタイミングとしては3回あります。
まず、(1)警察で釈放されることですが、これは、警察自身が逮捕している以上、ごく稀にしかありません。次に、(2)検察で釈放されることですが、検察は、警察と同様、捜査機関でもありますので、否認している場合(無罪を主張している場合)は、まず、釈放されることはありません。
最後に、(3)裁判所で勾留請求が却下されることにより、釈放される場合です。本来、勾留が認められるためには、ア 罪証を隠滅する(証拠を隠したり、被害者・目撃者に接触したり、共犯者と口裏を合わせたりすることです)と疑うに足りる相当な理由があるか、イ 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があることが必要です。

弁護士は、検察官や裁判官に対し、意見書の提出、交渉などをすることにより、依頼者が釈放されるよう活動を行います。

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実際に迷惑防止条例違反をしてしまった場合
迷惑防止条例の保護法益は、「(都道府県の)市民生活の平穏の保持」等の社会的法益と考えられていますが、実務上、検事が起訴・不起訴の処分を判断するに際しては、被害者との間で示談が出来ているかどうかを重視しています。
刑事事件における「示談」というのは、加害者が被害者に対して慰謝料等の損害賠償金を支払う代わりに、被害者から事件についての許しを得る(=許す旨の記載された示談書に署名押印を受ける)ことです。

例えば、迷惑防止条例違反の典型である「痴漢(ちかん)」の場合は、加害者に前科がなく、かつ被害者との間で示談ができれば、ほぼ起訴猶予になります(当事務所が受任した案件で、罰金になった案件はありません)し、比較的最近同罪の前科がある場合でも、起訴猶予の可能性があります。もう一つの迷惑防止条例違反の典型である「盗撮」(とうさつ)についても、被害者が特定できる事案の場合は、示談がもっとも有力な手段です。

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