強制わいせつ罪の 典型的な事案
強制わいせつ罪の 典型的な事案は、
① 電車内での痴漢行為(迷惑防止条例違反より、悪質な行為の場合)
② 女性への抱きつき行為
などです。

強制わいせつで逮捕された後の流れ
「家族が、痴漢をしたと言われ、強制わいせつ罪で、逮捕された。これからどうなるんだろう」
「家族が、酔っ払って女性に抱きついたということで、逮捕された。これからどうなるんだろう」
「弁護をしてくれる弁護士をどうやって探したらいいんだろう」
と不安や悩みでいっぱいだと思いますが、ご安心ください。

強制わいせつ罪の場合でも、弁護士が正しく対応すれば短期間で釈放され、不起訴になる可能性があります。

他方、強制わいせつ罪には、罰金がないため、認めている場合であっても示談が成立せず、不起訴にならない場合は、正式な法廷での裁判となるため、否認の場合だけではなく、認めている場合も、初動の対応が重要です。

逮捕されて、何日間も拘束され、会社に逮捕されたことがばれないかなどと心配する方が多くいますが、翌日もしくは翌々日の検察官との面談又は、その翌日の裁判官との面談で釈放されるケースもあります。

ですから、1週間程度、会社にきちんと休む理由を伝え、会社を休めば、会社をやめなくて済むことも多いです。

もちろん勾留されてしまうこともありますが、当法律事務所が受任した強制わいせつ事件の多くは、短期間の間に釈放されています。

強制わいせつ罪は、平成29年7月13日から、親告罪(被害者の告訴を必要とする犯罪)ではなくなりました。ただし、検察は、基本的には、従前に近い運用を行うとのことです(法務局刑事局長「刑法の一部を改正する法律」の施行について(依命通達)平成29年6月26日)。

東京および東京近郊の警察に強制わいせつ罪で逮捕され弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所まで、今すぐお問い合わせください。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは、刑法176条に、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められた犯罪です。

上記の条文のとおり、13歳以上の者に対して、「暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為」をした者及び13歳未満の者に対して、「わいせつな行為」をした者が、強制わいせつ罪に該当します。

ここでいう「暴行」や「脅迫」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足りるとされています。
また、不意に股間に手を差し入れる場合のように暴行自体がわいせつ行為に該当する場合であってもよいとされています。

このため、満員電車等における痴漢の場合は、混雑状態等にもよりますが、下着の中に手を入れた場合は、強制わいせつ罪、そうでない場合は、迷惑防止条例違反とされることが多いようです。

「暴行」については、殴打、足蹴り等は当然ですが、身体を押さえたり、抱擁、着衣を引っ張ったりする行為も含まれます。

また、「わいせつ行為」については、陰部に手を触れたり、手指で弄んだり、自己の陰部を押しつけたり、女性の乳房を弄ぶことなどが該当するとされています。
女性への抱きつき行為も、その抱きつきにより、胸等に触ることにより、強制わいせいつ罪とされることになります。

法定刑(法律で定められた刑罰)は、「6月以上10年以下の懲役に処する。」とされており、罰金はありません。
起訴処分の場合、100万円以下の罰金又は科料を科すことができる事件で、被疑者が犯罪自体を認めて、略式手続によることに異議がなければ、正式な法廷での裁判ではなく、検察官が略式命令を請求し、裁判所が罰金等を納める略式命令を出すという略式手続を行うことができます。

強制わいせつ罪に罰金刑が定められてないということは、上記の略式手続を行うことができないということでした。

そのこともあり、従前、強制わいせつ罪が、親告罪であった時は、示談をして、告訴の取消をしてもらわない場合は、起訴され、正式裁判となりました。
平成29年7月13日から、強制わいせつ罪は、親告罪ではなくなりましたが、現在の状況では、取り扱いはほぼ一緒で、示談ができなければ、正式な裁判となるようです。

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起訴・不起訴処分前の段階

強制わいせつ行為を認めている場合について
強制わいせつ罪を行ったことを認めている場合、逮捕されている場合は、弁護士としては、まず、釈放のために、行動することになります。
具体的には、被疑者(逮捕された方)に接見(留置所で面接すること)を行い、具体的に、事実関係を聞きます。
その上で、勾留の要件である逃亡のおそれがないことを裏付ける事実を集めます(もう一つの要件である証憑隠滅(証拠を隠す等するおそれ)については、本罪の場合、初めて被害者に会うケースが多いため、この場合は、省略することが多いです)。

そして、それをもとに、検察官、裁判官と交渉をすることになります。
勾留の要件がないことを、どのように、検察官、裁判官に説明するかが、ポイントですが、弁護士が弁護人として、被害者と示談するということが一番の説得材料になることもあります。

釈放された場合、また、勾留が決定された場合(準抗告という異議を出す場合はありますが)は、被害者と示談の交渉をすることになります。
性犯罪の事件では、被害者は、自分の名前、住所を被疑者に知られることをいやがることから、それらについては、弁護士限りとして被疑者にも知らせないという前提で、検察官を通じて、示談交渉を行うことになります。

勾留が決定された場合、示談により釈放されることを目指すことになります(うちの事務所の場合、あまりありませんが、勾留された後、依頼がある場合等があります。)。
従前、強制わいせつ罪が親告罪であった時は、示談により告訴の取消が行われれば、その日の内に釈放されましたが、非親告罪になったことから、起訴猶予の処分が決済されるまで、示談書提出から2~3日、釈放までにかかるようになってしまいました。

示談金額には、相場等はなく、基本的には、事案及び被害者次第のところがあります。75万円~150万円程度が多いという感覚ですが、非親告罪とされたことが、今後、影響するかもしれません。

強制わいせつ行為を行っていない場合について

行為自体を否認する場合で、逮捕されている場合も、前記の行為を認めている場合と弁護人としての活動内容としては、一緒です。ただ、特に、酔っ払って、覚えていないと言う場合は、対応が難しく、被疑者の方から、事情を聞き取りつつ、アドバイスをした上で、判断していただき、それをもとに、検察官、裁判官と交渉することになります。

釈放された場合は、否認を継続するという方針を一貫しやすいですが、勾留された場合は、対応が難しく、被疑者の方と相談しつつ、方針を決定することになります。

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起訴された場合

起訴された場合としては、強制わいせつ行為を認めている場合で示談ができていない場合、及び否認の場合が考えられます。

刑事訴訟法により、公開の法廷における被害者特定事項の秘匿要請(刑訴法290条の2)、証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請(刑訴法299条の3)は、定まっていますが、起訴状(刑訴法256条3項)については、適用がないため、運用として、記載された被害者の名前等を被告人(起訴された場合、被疑者ではなく被告人となります)にも秘匿するよう求められることがあります。

刑訴法256条3項は、「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。
訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」とされていることとの関係が問題となります。

検事が起訴状に、被害者の氏名、生年月日を記載してなかった場合については、裁判官が生年月日を記載して特定するよう指示した例や、被害者の名前のみを記載するよう指示した例(被告人が被害者の名前は知っていた)等があります。

弁護人としては、訴訟における防御権の関係、示談との関係での被害者の心情の考慮等の観点から検討しますが、概ね、認めることになるケースが多いと思います。

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