交通事故は、自動車を運転する人誰もが遭遇する可能性のある犯罪です。
特に逮捕される事案は、被害者が死亡されている事案が大部分です。
過失犯とはいえ、普通の人にとっては、自分が原因で人が死亡したとの精神的ショックは、多大なものがあります。
このような場合、弁護士としては、できるだけ迅速に接見に行き、心理的サポートをすることになります。
交通事故は、酒酔い運転のみで被害者がいない道路交通法違反のケースなどを除いては、過失犯です。
過失の有無については、依頼者から聞き取った事項はヒントにはなりますが(被害者が全く見えなかった等)、 それが決め手になるわけではありません。
弁護士としては、現場に事故発生時刻に赴き、道路の見通し等現場の状況を把握したり、測量等することが場合に よっては必要になります。
その上で、依頼者(被疑者・被告人)の過失の有無の判断をしなければならないケースもあります。
特に被害者が亡くなられた場合は、依頼者(被疑者・被告人)が逮捕・勾留され身柄拘束されていることも多いので、 過失がないことを理由として無罪の主張をするかどうかの判断のためにも現場を見なければならない場合も多いです。
ただ、交通事故の場合は、過失がないと主張する場合であっても、示談の必要性がないわけではありませんし、大部分 の事件は、過失を認めた上で、情状を主張し、刑の軽減をはかるいわゆる情状弁護を行うことになります。
そのためには、被害の状況を把握することも重要です。
依頼者が既に知っている状況、警察等が把握している状況等できるだけ知る必要があります。
交通事故の場合は、過失犯ですが、被害者が亡くなっているときには、依頼者(被疑者・被告人)に殺されたとの思いが ご遺族の感情の前面に出てくることも多いです。
弁護士としては、担当警察官に連絡を入れ、被害者側が会ってくれるかどうかを打診することになります。
依頼者本人が逮捕・勾留されている場合は、親族、あるいは、運送会社等業務の関係で事故が生じた場合は、職場の担当、 上司が謝罪に赴くことになります。
この場合に、弁護士が同行した方がいいかどうかは、ケースバイケースでしょう。まずは、謝罪が第1だと思います。
次に、自動車の交通事故の場合、最初の相談・面談の際に、依頼者(被疑者・被告人)が保険に加入しているか否かを 確認する必要があります。
任意保険に加入している場合は、保険会社の担当者と連絡をとって、示談交渉等の進め方について、うちあわせ、 調整を行う必要があります。
そこで、免責金額や免責事由を確認し、依頼された案件が該当しないか確認しなければなりません。
死亡事案等の場合、保険金以外にも被害者に対し見舞金を支払うことを考慮した方がいい事案があります。
被告人の謝罪の意思を示すという意味では、意味があることです。
しかし、保険契約上、支払った金額が、被害者に支払われる金額から控除される危険があり、そうなってしまったら、 意味がありません。保険会社の担当者と打ち合わせつつ、お見舞い金名目で支払う等考える必要があります。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。