交通違反に刑罰を適用する道路交通法上の条文
さまざまな交通違反について、道路交通法は刑罰を定めていますが、そのうち、よく問題となるものを下記に記載します。
無免許運転の禁止
自動車等を無免許で運転することが禁止されるのは当然です。これに違反した場合は、1年以下の罰金又は30万円以下の刑罰が法律で定められています(道路交通法64条、同法117条の4第2号)。
飲酒運転の禁止
飲酒運転に関する刑罰を記載します。
酒酔い運転・酒気帯び運転
お酒を飲んで自動車等を運転することは、極端に言えば、一滴であっても、 法律で禁止されています(道路交通法65条1項)。
これは、お酒を飲んだことにより、運転者の注意力が減退し、散漫となり、 そのため事故を起こす危険がきわめて大きくなるからです。
そして、お酒を飲み、
1.酒に酔った状態、つまり、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある 状態で自動車等を運転した場合(酒飲み運転)は、 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑が法律で 定められています(道路交通法65条1項、同法117条の2第1項第1号)。
又
2.身体に制令で定める程度以上にアルコールを保有する状態、 具体的には、身体にあるアルコールの程度が、 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき 0.15ミリグラム以上の状態で自動車等を運転した場合(酒気帯び運転)は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法65条1項、同法117条の2の2第1項1号、道路交通法施行令44条の3)。
飲酒検知拒否
自動車等に乗っているか、乗ろうとしている人が飲酒運転をするおそれがあるにもかかわらず、 身体のアルコールの程度についての呼気の検査を拒否した場合(飲酒検査拒否)は、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が法律で定められています(道路交通法67条、同法119条第1項第8号)。
自動車提供
ある人が酒飲み運転又は、酒気帯び運転をするおそれがあることを知りながら自分の自動車等を提供した場合は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法65条2項、同法117条の2の2第1項2号、道路交通法施行令44条の3)。
酒類提供
ある人が酒飲み運転をするおそれがあることを知りながら、酒類を提供した場合は 、3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法65条3項、同法117条の2の2第1項3号)
又
ある人が酒気帯び運転をするおそれがあることを知りながら、 酒類を提供した場合は、2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法65条3項、同法117条の3の2第1項1号、道路交通法施行令44条の3)。
同乗
ある人が酒を飲んでいることを知りながら、自動車等を運転して自分を運送することを要求し、 又は依頼して、その運転する自動車等に同乗した場合は、 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法65条4項、同法117条の3の2第1項2号、道路交通法施行令44条の3)。
ひき逃げ運転等
軽車両以外の自動車等の運転手が、その自動車等の交通により人の死傷があった場合に、 直ちに自動車等の運転を停止して、負傷者を救護せず、 道路における危険を防止するなど必要な処置を講じなかった場合、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法72条第1項前段、同法117条第1項)。
そして、特にその運転手の運転が原因で死傷が出たにもかかわらず、 救護等を行わなかった場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が法律で定められています (道路交通法72条第1項前段、同法117条第2項)。
速度違反
自動車等は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においては、 その最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならず、 これに違反した場合は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が法律で、定められています (道路交通法22条1項、同法118条1項1号、道路交通法施行令11条)。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。