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●●警察から、ある事件について話を聞きたいから、●月●日午前●●時に、●●警察署●●課に来てもらいたいとの電話がありました。
このような場合、どのように対応したらよいでしょうか。 -
警察等の捜査には、強制捜査(法律に特別の定めのある強制の処分による捜査)と任意捜査(強制処分でない任意処分による捜査)があります。
任意捜査の中の一つに任意同行(被疑者が捜査機関の呼出しに応じて出頭すること:刑事訴訟法(以下「刑訴法」といいます。)198条)があります。
これに対し、被疑者以外の者の出頭を求めて取調べをすることを、参考人取調べ(刑訴法223条1項)といいます。任意同行と参考人取調べの違いとしては、任意同行は、被疑者に対するものであることから、捜査機関に黙秘権の告知義務がありますが、参考人取調べにおいては、黙秘権の告知義務がない等の違いがあります。
しかし、捜査機関が呼び出した人を被疑者と考えていても、被疑者が犯罪を行ったことについて逮捕の要件を満たす証拠がないことから、とりあえず、参考人として取調べる場合や、逮捕・勾留した場合の期間制限を免れる目的で、形式的に参考人として取調べる場合もあります。
本当に参考人と捜査機関に認識されているのであれば逮捕されませんが、このような場合は、供述内容等によっては、参考人取調べの場合でも逮捕されることもあります。捜査機関より、任意出頭を求められる場合としては、まだ、逮捕の要件が満たされていないが今後の捜査のために情報を得たい場合や、逮捕の要件は満たしているが供述内容等により、逮捕ではなく在宅事件として、処理することも考えられる場合や、逮捕の必要性がなく今後も在宅事件ですることが想定される場合などがあります。
任意出頭について、法律は、捜査機関は、犯罪の捜査のために必要があるときは、被疑者の出頭を求め、取調べることができるが(刑訴法198条1項)、被疑者は、逮捕または勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、または出頭後、いつでも退去することができる(同条但書)とされており、任意出頭に応じる義務はないものと考えられています。
しかし、任意出頭を拒否した場合、罪証隠滅のおそれがある又は、逃亡のおそれがある等を理由に逮捕されることがあります。
そのため、逮捕を免れるためには、黙秘をする場合でも、出頭することが必要になり、指定の日時に出頭が困難な場合は、捜査機関に対し、その旨及びその理由を連絡し、それと同時に出頭可能な日時を連絡することが大切です。
このように任意出頭を求められた場合は、その対応が難しい場合も多く、このような場合は、刑事弁護に強い弁護士に相談することをお勧めします。