痴漢で逮捕され不起訴になるには、迅速に被害者と示談をしなければなりません。
被害者は、名前・住所を知られることをいやがることから、不起訴になるためには、痴漢事件に慣れた弁護士に示談を依頼することが必要です。
依頼された弁護士は、検事等から、被害者の連絡先を聞き、被害者と面談等の上、示談を行います。
このページは、痴漢で逮捕された場合に不起訴になるための弁護活動に関して解説しています。
痴漢の場合、早期に正しく弁護士が対応し、示談を成立させることができれば、不起訴になる可能性は高いです。
当事務所の場合、いままで受任した事件の95%以上で示談を成立させ多くの不起訴を獲得しています。
痴漢で逮捕された場合は、早期釈放・不起訴獲得のため早急にお電話ください。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。
痴漢行為を認めた場合に不起訴になるためには
初犯の場合
痴漢行為を行ったことを認める場合は、被害者と示談することが、不起訴となるもっとも有効な手段です。
不起訴とならない場合は、例えば、東京都の場合、50万円以下の罰金となります。
初犯の場合であれば、示談がまとまれば、まず不起訴となります。
いままで、当事務所が受任した案件で、示談が成立したのに罰金等になったという事件はありません。
再犯以上の場合
再犯以上の場合も、示談は有効な手段です。
ただ多くの場合、被害者も警察等から再犯以上であることを聞いていることから、示談の金額が大きくなる傾向があります。
また、再犯以上の場合は示談が成立したとしても、それだけで不起訴になるとは限りません。
前に行った際の痴漢行為の内容、刑、今回行った痴漢行為の内容にもよりますが、弁護人が検察官の認識・処分についての考えを聞く等した上で、示談に加え家族等の監督者がより監督できる状況を作り上げ、また、痴漢行為の依存症に対しての医師のカウンセリングを受けさせる(被疑者が勾留されている場合は、家族等に相談に行ってもらう等)などして、その内容を検察官に提出するなど、さまざまな工夫をする必要があります。
痴漢行為を否認する場合
被疑者が、痴漢行為をしていないと主張している場合(否認の場合)不起訴処分としては、原則、嫌疑なしあるいは嫌疑不十分の不起訴処分しかないことになります(当事務所の経験した事案で、否認を前提として示談をし、その上で不起訴処分となった例がありますが、これは、極めて特殊な例です)。
嫌疑なし・嫌疑不十分の不起訴処分を取得するためには、被疑者に否認を貫いてもらうことが必要です。
問題は、否認した場合は、逮捕される場合がほとんどということです。
逮捕された場合に早期に釈放されるためには、検察官に勾留請求しないでもらうか、裁判官に勾留請求却下してもらうしかありません。
しかし、例えば、東京地裁及び東京地裁立川支部の管轄の場合、逮捕の次の日に、検察へ送致、勾留請求が行われ、さらに次の日に裁判所で勾留請求の判断(決定または勾留請求却下)が行われることになります。
したがって、概ね、逮捕の次の日には弁護士に相談・委任いただかなければ、裁判官に勾留請求却下を働きかけることは困難です。
一度、勾留請求の決定が出てしまうと10日間は勾留されることになります(事後的に、勾留請求の決定に、不服を申し立てること(準抗告)も可能は可能ですが、効果がある事案は限られています)。
勾留された場合、弁護人となった弁護士は頻繁に接見に行く、被疑者ノートを差し入れるなど、依頼者である被疑者が否認の主張を貫けるようにサポートしますが、長期間の勾留は、仕事、家族、家計等の関係で、否認の主張を貫くことを著しく困難にさせます。
逆に、勾留請求が行われない、または、勾留請求却下で勾留されない場合は、否認の主張を貫くことが勾留されている場合に比べれば遙かに容易です。
この場合も、警察、検察に呼び出され、取調に応じることにはなりますが、呼び出しを拒否する、連絡なしにドタキャンするなどしない限り、再逮捕されることはまずありません。
取調で否認の主張を行えばよく、弁護人となった弁護士も、取調に同席はできませんが(アメリカ等と違い日本の法律では、取調に弁護人が同席することはできません)、検察庁まで同行し否認する旨の書面を提出するなどサポートすることができます。
むろん、この場合であっても、検察は起訴することもでき、その場合は正式裁判で争うことにはなりますが、当事務所の経験だとやはり不起訴となる事案が多いです。
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