痴漢の在宅事件の場合、勾留の期間制限(10日+10日等)はありません。

しかし通常は当該年の12月までに、検察官による処分(起訴、不起訴等)が行われます。

そこで、犯行を認めている場合であっても、否認している場合であっても、弁護士に相談し、委任することが有益です。

このページでは、痴漢で取り調べを受けたが在宅事件になるケースと、在宅事件になった場合に弁護士へ弁護を依頼した場合の弁護活動方針などを解説します。

痴漢で在宅事件となった場合のその後の流れ

例えば、電車内で痴漢と言われた場合、まず駅室に連れていかれ警察が呼ばれ、警察署に連れて行かれ、写真撮影、DNA鑑定、繊維鑑定等が行われた上で取調べが行われます。

しかし「逮捕されずそのまま家に帰される場合」「逮捕されても検察官へ送致された段階で勾留請求が行われず釈放される場合」があり、その後は在宅事件となることがあります。

この場合であっても、検察官による処分(起訴、不起訴等)は行われることになりますが、勾留した場合の期間制限(10日+10日等)はないことになります。

とはいえ無期限というわけではありません。

また警察段階で逮捕されなかった場合は、検察への送致の時間(72時間)制限もないことになりますので、送致までの期間(場合によっては数ヶ月)が長引くこともあります。

しかし痴漢を認めている場合は、被害者との示談を早期に成立させることが有効な弁護活動であることに変わりありません。

ですから早急に痴漢に強い痴漢事件を扱う弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件お問い合わせ
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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

痴漢の在宅事件での弁護士の刑事弁護活動

在宅事件の場合でも痴漢を行ったことを認めている場合と、否認している場合があります。

痴漢を認めているにも関わらず、逮捕、勾留がされないのは、初犯等でしっかりした会社等に勤めており、家族もあるなど逃亡のおそれがないときなどです。

なお、痴漢の場合、本人は被害者について情報を持たない場合がほとんどですので、この点でもともと証拠を隠滅などする可能性が低いことも背景にあります。

このような場合、警察・検察としては、被害者と示談することを積極的に勧めることも多いです。

とはいえ、被害者は本人と接触することは拒否しますので、弁護士に依頼して示談を行うことになります。

痴漢でも迷惑防止条例違反の場合、初犯で被害者との示談が成立すれば、ほぼ不起訴となります

強制わいせつの場合も被害者との示談が成立していれば、不起訴となる可能性は高いです。

痴漢を否認しているケースで逮捕されない場合は、警察・検察が本人の言い分にも理由があり、少なくともそれを否定する十分な証拠がない場合等です。

この場合、DNA鑑定、第三者の証言等で本人の言い分を否定する証拠が後から出た場合、その時点で逮捕されることもあります。

このようなケースの場合、事案により異なりますが、弁護士のオーソドックスな対応の一つとしては、受任後、本人が任意の取調に呼ばれた時、一緒に行き(なお、弁護士は、取調には立ち会えません)、検察官に供述しない旨の書面を提出し、本人にも供述しないよう指示し、それを貫くことが考えられます。

そのようにして、検察官が不起訴(嫌疑不十分等)にするように働きかけるのです。

なお、任意の取調に行かないと、そのために逮捕されてしまうこともあります。

なお、最初の取調の段階で否認し在宅事件となったが、実は痴漢をやっていたという場合も、ままあります。

この場合も事案によりますが、多くの場合は本人と一緒に警察署に行き正直にその旨を話し、当初から認めている場合と同様、被害者との示談に努力することになります。

むろん、この場合も、認めた途端に逮捕という可能性もないわけではありませんが、当事務所の取り扱った事件では、いままでのところそういう事件はありませんでした。

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