痴漢を認めていても、家族・職業等がしっかりしていれば、釈放されるケースも多いです。

また、否認していでも、痴漢をしたと認める証拠が不十分で、家族・職業等がしっかりしている場合などは釈放され、在宅事件となることがあります。

この場合でも、後日、起訴か、不起訴かの判断はされるので、弁護士への相談が必要です。

痴漢で逮捕されると何日間も拘束され、会社に逮捕されたことがばれないかなどと心配する方が多くいますが、その日に釈放されるケースもあります。

その日のうちではないにせよ、2・3日中に釈放されることもあります。

このページではどのような場合に早期釈放されるかをわかりやすく解説します。

逮捕されず、在宅事件となるケース

電車の中で、痴漢と言われると、駅室につれて行かれ、警察が呼ばれ、警察署につれて行かれます。

そして、写真撮影、DNA鑑定、繊維鑑定等を行い、取調べをうけることになります。

痴漢を行ったことを認める場合は、上申書等の作成をさせられることになります。

否認の場合は、この段階では、調書等の書面を作成しないことも多いです。

そして、この場合、逮捕されることもありますが、逮捕されず釈放されることもあります。

痴漢を認めている場合であれば、身元(職場・家族)等がしっかりしていること、前科等がないこと、反省していると思われることなどの要素がある程度以上あれば、釈放されることもあります。

この場合は、在宅事件になりますが、この場合でも、検事により、起訴か、不起訴か等の判断はされることになりますので、後日、警察から再度の取調、その上で、検察官の呼び出しがあることになります。

このとき、被害者との示談を示唆されることも多いです。

不起訴になることを望まれる場合は、弁護士に相談し、被害者との示談を検討された方がよいと思います。

痴漢を否認している場合であっても、警察から見て、痴漢をしたと認める証拠が十分になく(被害者の供述だけでは客観的状況から認定が困難な場合等)、身元がしっかりしている場合などは釈放され、在宅事件となることがあります。

この場合も、その後、警察・検察の取調が続行し、検察官の起訴・不起訴等の判断が行われることは、同様です。

そして、この場合の対応は、大変難しいので、是非、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

勾留請求をされず釈放のケース

逮捕され、翌日等に検察に送致されたが、勾留請求をされず釈放されるケースもないわけではありませんが、多くはありません。 警察が、逮捕・勾留が必要だと判断して、逮捕し送致しているのが前提ですので、必要性それ自体について、ないとして、勾留請求をしないことは、まずありません(あとで、説明しますが、警察時点では、必要性があったが検察の時点では必要性がなくなったというケースはあります)。

当事務所が委任を受けた案件で逮捕はされたが、検察段階で勾留請求されずに釈放された事案としては、例えば、
① 男の男に対する痴漢の否認事件
② 混雑電車から降りる際におしりに触ったという痴漢の否認事件で、客観的に見て、被疑者が触ったのか、また、誰かが触ったとして故意かどうか、起訴するとして、検察官の立証が困難と考えられる案件、
③ 混雑電車の中で触ったという痴漢の否認事件で、やはり、起訴するとして、検察官の立証が困難と考えられる案件
等、検察官が法律的観点から考え、起訴した場合の立証の困難から、とりあえず、勾留請求をせず、釈放したものと考えられる事案がほとんどです。

ただ、これらの事案も私たちが受任し、書面を提出した上で検察官と交渉するなどした事案ですので、何もしなかった場合にどうなったかはわかりません。

警察としても、上記の観点から不安がある場合、とりあえず検察に送致するということもあるので、検察官としても上記の観点から勾留請求をしないことはあります。

東京の警察に痴漢で逮捕され痴漢に強い弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所まで、今すぐお問い合わせください。

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