痴漢に強い弁護士

痴漢事件に強い東京の弁護士

川合晋太郎法律事務所は痴漢事件に強い法律事務所です。

受任事件の90%以上で不起訴を獲得しています。

痴漢事件の加害者で東京の弁護士をお探しの方なら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所までお電話ください。

法律相談:初回1時間まで無料

痴漢事件を担当する弁護士が対応いたします。
スマホの方は下記のバナーをクリックすると電話番号が表示されます。

刑事事件お問い合わせ
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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

痴漢で逮捕された後の流れ

「家族が痴漢で逮捕された。これからどうなるんだろう」
「痴漢事件の弁護をしてくれる弁護士をどうやって探したらいいんだろう」
と不安や悩みでいっぱいだと思いますが、ご安心ください。

痴漢の場合、弁護士が正しく対応すれば不起訴になる可能性は高いです。

また痴漢で逮捕されると何日間も拘束され、会社に逮捕されたことがばれないかなどと心配する方も多くいますが、その日に釈放されるケースもあります。

当日釈放されなくても、東京都内の場合は翌日もしくは翌々日には釈放されるケースも数多くあります

ですから2・3日間会社や学校になんらかの休む理由を伝え休めれば、会社や学校にばれずに済むことが多いです。

もちろん勾留されてしまうこともありますが、当法律事務所が受任した痴漢事件の多くは2・3日の間に釈放されています

東京の警察に痴漢で逮捕され痴漢に強い弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所まで、今すぐお問い合わせください。

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痴漢に適用される法律

痴漢を処罰する法律としては、刑法の強制わいせつ罪迷惑防止条例違反があります。

強制わいせつ罪は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。

迷惑防止条例は、「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」とし、これに違反した場合は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。

痴漢は、電車内など被害者が対応をとりにくい環境で、衣服越しに胸や尻、性器等に触れたり、スカートやズボンの中に手を入れて下着、性器等に触れる、相手に自分の性器を触れさせるなどして行われますが、どちらの法律が適用されるかは、その行為の態様がどのようなものかで大きく関わります。

強制わいせつ罪の方が重い刑になっていますが、東京地方検察庁は、原則として、下着の中に手を入れたかどうかでどちらの法律が適用されるかを判断していると言われています。

下着の中に手を入れた場合は強制わいせつ罪、手を入れなかった場合は迷惑防止条例違反としていることが多いですが、むろんこの点だけで決まるわけではありません。

強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反とも、被害者との示談が成立してる場合は不起訴になる可能性が高いため、当法律事務所では示談を成立させ不起訴を勝ち取る弁護活動を行います。

東京の警察に痴漢で逮捕され痴漢事件に強い弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所まで、今すぐお問い合わせください。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

痴漢事件の弁護士費用

弁護士に依頼したいが弁護士費用が心配だ。という方もいるかと思います。

そこで当法律事務所では安心してご依頼していただけるよう、30万円~や30万円~50万円などのような不明確な表記ではなく、下記のように明確な費用体系としています。

着手金:30万円
報酬金:40万円(不起訴の場合)、20万円(罰金の場合)
※当法律事務所では多くの痴漢事件で不起訴を獲得しています。ですから不起訴にならずに罰金の場合は報酬金を半額としております。
※また早期釈放、示談交渉成立などの場合、追加で成功報酬がかかる法律事務所もありますが、当法律事務所では下記の場合も追加で成功報酬はかかりません。
・勾留されずに早期に釈放された場合も追加で成功報酬は発生しません
・示談交渉に成功した場合も追加で成功報酬は発生しません
・一回で保釈が成功した場合も保釈の成功報酬は発生しません

このように当法律事務所の痴漢事件の弁護士費用体系は明確です。安心してご依頼ください。

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