緊急のご案内
当法律事務所では、新型コロナウイルス感染予防対策としまして、面談面接、電話法律相談を下記の通り対応しております。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
面接面談における対応
当法律事務所では、新型コロナウイルス対策としまして、面談面接の際は、弁護士やスタッフはマスク着用で対応させていただきます。
また、面談室にもアクリル板のパーテーションを設置し、予防を図っております。
電話による法律相談
新型コロナの影響により、当法律事務所にお越しになれない方のために、電話による法律相談も行っております。
まずは、お電話かメールにて電話による法律相談が可能かお問い合わせください。
お問い合わせ電話番号:03-3511-5801
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東京の刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
東京の刑事事件に強い弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所までお問い合わせください。
当法律事務所ではご依頼いただいた刑事事件の90%以上で不起訴を獲得しています。
また刑事事件で逮捕され緊急を要する方のために、電話による無料相談も実施しております。
刑事事件を担当する弁護士がきちんとお答えいたします。
刑事事件に強い東京の弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所までお問い合わせください。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。
当法律事務所の3つの特徴
1.多くの刑事事件で不起訴を獲得しています
刑事事件では、被害者との間で示談が成立すれば前科、過去の逮捕歴によりますが「起訴猶予での不起訴」となる可能性が高くなります。
当法律事務所ではご依頼いただいた刑事事件の95%以上で示談を成立させ、多くの不起訴を獲得しています。
2.明確な弁護士費用です
刑事事件で逮捕されお困りの方が安心してご依頼いただけるように、川合新太郎法律事務所ではわかりやすく明確な弁護士費用体系としています。
面談の際に状況を詳しくお聞きし、総額でどれぐらいの弁護士費用がかかるのか明確に提示いたします。
詳しくは刑事事件の弁護士費用のページをご覧ください。
3.キャリア25年以上の実績
私は、1993年に弁護士になって以来、多数の刑事事件を受任・解決してきました。
そして多数の不起訴処分、執行猶予判決を取得するとともに、勾留請求却下、無罪判決も取得しています。
刑事事件においては被害者と示談を成立させることが重要となります。
その点で弁護士25年以上のキャリアが役に立っていると思います。
川合晋太郎法律事務所は、刑事事件の弁護経験の豊富な法律事務所です。
刑事事件は、多くのケースで1日の受任の遅れが大きな結果の違いを生じさせます。
早期釈放・不起訴獲得のため、早急にお問い合わせください。
初回相談は無料です。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。
不起訴を目指す弁護方針
川合晋太郎法律事務所では、盗撮・痴漢・窃盗・暴行・傷害事件の自白事件の場合「起訴猶予による不起訴」の獲得を目指す弁護方針をとっています。
不起訴獲得の大きな手段の一つは、その刑事事件に被害者がいる場合は被害者との示談です。
ですから川合晋太郎法律事務所では刑事事件の委任を受けた場合、早期釈放、不起訴獲得を目指すために示談の成立に向けた弁護を行います。
詳しくは示談と不起訴(早期の釈放、不起訴を目指す)をご覧ください。
川合晋太郎法律事務所では刑事事件の95%以上で示談を成立させ、多くの不起訴を獲得しています。
電話による無料相談も実施しています。
早期解決のため、今すぐお電話ください。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。
刑事事件ごとの弁護活動内容
痴漢事件の場合
痴漢事件には刑法の強制わいせつ罪と迷惑防止条例があります。
一般に下着の中に手を入れて性器等に触れた場合は強制わいせつ罪、手を入れなかった場合は迷惑防止条例違反としていることが多いです。
強制わいせつ罪も迷惑防止条例違反も被害者との示談が成立してる場合は不起訴になる可能性が高いため、示談を成立させ不起訴を勝ち取る弁護活動を行います。
詳しくは痴漢事件をご覧ください。
盗撮事件の場合
盗撮について規定されたいわゆる迷惑防止条例は、東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」
と規定されています。
スマホ等が普及したことから、酔っ払ってスマホを操作・撮影し逮捕されてしまうなどの事案も発生しています。
私もそのような案件を複数取り扱っています。
詳しくは盗撮事件をご覧ください。
傷害・暴行事件の場合
傷害罪は、刑法204条により「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
暴行を行った場合の暴行罪は、刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。
ですから暴行罪より傷害罪の方が重い刑になります。
また傷害には、暴行を加えてけがをさせた場合だけでなく一定程度以上のPTSDや神経症に陥らせることも含まれます。
傷害事件の実態としては「酒に酔った上での傷害」が多いように思います。
詳しくは傷害事件をご覧ください。
窃盗・万引き事件の場合
窃盗・万引きは、刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
誤解されている方が多くいますが、万引きも窃盗であり、10年以下の懲役が法定刑とされている重い罪です。
平成18年までは窃盗罪の法定刑に罰金はありませんでしたが、平成18年(2006年)5月28日から罰金刑が加えられました。
罰金刑ができたことから、万引き等も処罰されやすくなってきています。
そこで窃盗・万引き事件の場合、弁護士を選任し被害者との示談を行うなどして、対応しなければならないケースも増えてきています。
詳しくは窃盗・万引き事件をご覧ください。
その他の事件
下記のようなその他の事件も扱っています。
お早めにご相談ください。
刑事事件の流れ逮捕から裁判まで
警察は逮捕した被疑者に対し「どのような犯罪を犯したと疑われて逮捕されたか」及び「弁護士である弁護人が選任できることを告知」するとともに弁解の機会を与えなければなりません。
そして、留置の必要がないと判断した場合は釈放します。
留置の必要があると判断した場合は、48時間以内に検察官へ身柄を送致しなければなりません。
身柄を送致された検察官は、もっと取り調べる必要があるかなど検討し、10日間の勾留請求を裁判所に行うかどうか判断します。
検察官が勾留の必要がないと決めた場合には釈放されます。
検察官が勾留すべきと決めた場合は、検察官は裁判官に勾留請求を行います。
ここまでの時間制限は、被疑者が身体の拘束をされた時から72時間を超えることはできないことになっています。
裁判官が検察官から送られた勾留請求を却下した場合は、検察官が準抗告で争わなければ被疑者は釈放されることになります。
勾留の期間は勾留請求の日から10日以内ですが、さらに10日をこえない限度で期間の延長ができることになっています。
つまり最大20日間勾留されることになります。
そして勾留満期までの間に検察官は、被疑者に対し起訴するか不起訴にするかの処分を行わなくてはなりません。
ですから、逮捕されてから検察官の判断が下されるまで最大72時間(3日)+最大勾留20日間=23日間で検察官の処分が決まることになります。
公判請求が行われた場合には、保釈が認められなければそのまま勾留が継続することになります。
詳しくは刑事事件の流れをご覧ください。
逮捕が会社や学校にばれないか
逮捕されると、そのことが会社や学校に知られるのではないか。という心配があると思います。
基本的に、警察が会社や学校に逮捕の事実を知らせることはありません。
しかし、何日も身柄を勾留されていると、その間、会社や学校などに捜査が及ぶこともあります。
そのためにも早く信頼できる弁護士を選び、刑事事件の弁護を委任してください。
そして早期解決を目指してください。
川合晋太郎法律事務所は、早期釈放・不起訴の実績多数の刑事事件に強い法律事務所です。
相談は無料です。今すぐお電話ください。
※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。
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