未成年の子供が、逮捕されたという知らせを受けたら

未成年の子供が帰ってこないと心配していたら、夜中に、逮捕されたと、警察署少年課から電話が掛かってきた。
詳しい事情を聴いても、教えられないと言われている。
通学している学校には逮捕の事実が伝わってしまうか。
明日以降、学校にどう連絡すればよいか。

少年が逮捕された場合は、まずは一刻も早く身柄を解いてもらえるよう、検察官や裁判官を説得し、交渉する必要があります。
特に少年事件の場合、勾留満期を待つことなく家庭裁判所に送致されることが多く、家庭裁判所で観護措置決定がなされ少年鑑別所に収容されてしまうと、ほとんどの場合、観護措置決定から4週間以内に家庭裁判所の審判が開かれ、事実に争いなどがなければ、その場で処分が決定されてしまいます。

他方、身体拘束が長引けば、学校や勤務先に対する対応が困難となり、最悪の場合、解雇や退学等の重い処分に繋がる可能性があります。

このように、少年事件は、成人の事件以上に「時間との闘い」という要素が強いのです。したがって、子供が逮捕されたという知らせを受けた場合、ご家族の皆様には、速やかな行動が求められます。

当事務所の弁護士は、家庭裁判所送致前は「弁護人」として、送致後は「付添人」として、次に挙げるような様々な弁護・付添活動で少年やご家族をサポートします。

①身柄解放に向けた活動逮捕された少年が、その後長期間勾留されたり観護措置に付されたりしないよう、早期の身柄解放に向けて、検察官や裁判官と交渉したり意見書を提出したりします。

②身柄拘束中の接見
 逮捕された少年との面会は、例え家族であっても、面会できる時間帯や面会そのものの時間が限られています。 この点弁護士は、少年との面会(接見)に制限がありません。 警察の留置施設など外界から遮断された環境においては、出来るだけ多く弁護士とのコミュニケーションを取り、不安を少しでも取り除くことが重要です。
 また、逮捕・勾留中は長時間の厳しい取調べが行われるため、恐怖や圧迫感、緊張感から、取り調べ官の誘導に乗ってしまったり、意に沿わぬ供述調書を取られてしまうことが少なくありません。 そのようなことが無いよう、速やかな弁護士の接見によって、取り調べに対する対応、心構え等を分かりやすくアドバイスするとともに、ご家族との間のメッセージの架け橋となります。

③学校や職場との調整
 少年の更生のためには、学校や職場等の受け入れ環境が確保できるかどうかがとても重要です。 事件がきっかけで学校を退学にさせられたり、職場を解雇されたりすれば、少年の更生に大きな支障となりますので、状況に応じて弁護人・付添人が学校や職場等に事情説明・交渉等に行きます。

④調査官との話し合い
 少年事件手続では、通常の刑事手続にはない「調査官」という人が登場します。 調査官は、家庭裁判所に所属する専門家で、少年の生い立ち・家庭環境を少年又は家族等から聴き取るなどの調査を行った上で、少年の処遇に対する意見を述べます。 実務上、少年の処遇は調査官の意見で決まるといっても過言ではありません。 付添人としては、出来る限り早い段階で調査官との話し合いを行い、調査官がいかなる点に着目しているのかを早期に知ることで、その後の付添活動の方針を明確にします。

⑤被害者対応(示談交渉等)
 非行事実に争いがない事件で、被害者のある事件(窃盗・傷害・痴漢等)では、被害者に対して謝罪や被害弁償をきちんと尽くしたか否かが、少年の処遇を決する上でも、更生の上でもとても重要です。
 もっとも多くの場合、少年やその家族自身が直接被害者に会うことは困難であることが多いので、弁護士が代理人として、誠意ある謝罪や示談交渉を行います。

⑥その他審判に向けた準備
 上記は弁護活動(付添活動)の一例であり、実際にどのような対応が必要かはケースバイケースです。

少年事件の流れ

少年法第3条は、以下の3つの分類の少年(20歳未満の者)を家庭裁判所の審判手続きに付することを定めています。

① 罪を犯した少年(「犯罪少年」といいます)。
② 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(「触法少年」といいます)。
③  次に掲げる事由があて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(「ぐ犯少年」といいます)。
 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

具体的な審判等の手続きは、後記の図のとおりです。
以下においては、この3つの内、弁護士が関与することがもっとも多い、犯罪少年について、説明いたします。

【非行少年の処遇の流れ】
少年非行の処理
出典:「少年事件の流れ」検察庁HP(図1)

【I 検察官が勾留を請求した場合】
検察官が勾留を請求した場合

【II 検察官が勾留の請求に代え少年鑑別所送致の観護措置請求をした場合】
少年鑑別所送致の観護措置請求をした場合
出典:「少年事件の流れ」検察庁HP(図2)

成人の刑事事件と少年事件の違い

20歳以上の成人が犯罪を犯した場合、基本的には、
 ① 警察による捜査(取調べ・捜索差押え等)
→② 検察による捜査、及び起訴(又は不起訴)
→③ 裁判所による審理・判決
という流れを経て、最終的に被告人の処遇(罰金・禁固・懲役等の刑罰、あるいは執行猶予)が決せられます。 この途中段階で、犯した罪の重さや反省の度合い、前科前歴の有無等を考慮した結果、①までで終了したり(微罪処分)、②までで終了したり(起訴猶予)することがあります。

少年事件の場合、警察や検察による捜査を受けることは成人の場合と変わりませんが、原則として事件が全て家庭裁判所に送致されます(成人の場合の起訴猶予のような制度はありません)。 そして、送致を受けた家庭裁判所が、事件についてだけでなく、少年の生い立ちから現在の家庭環境等に至るまで十分な調査を行った上で、最終的に少年の処遇(保護処分)を決定することになります。

また、成人の場合、起訴前に身柄が拘束される手続は、「逮捕」(最大72時間以内)及びこれに続く「勾留」(通常、最大20日間)となっていますが、少年事件の場合は、この他に、少年鑑別所での観護措置(通常4週間)という手続が設けられています。

保護処分について
事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所による調査が行われた結果、少年に対して保護処分が必要であると認められた場合、家庭裁判所の審判を受けることになります(この段階で、保護処分の必要がないと判断され「審判不開始」となって直ちに手続が終結することもあります)。

この審判では、少年に対する「非行事実の有無」及び「保護処分の必要性」が審理されることになります。非行事実に争いがなく、かつ保護処分の必要性がないと認められた場合は「不処分決定」がなされ、手続が終了します。

逆に、保護処分が必要と認められた場合は、少年に以下ア~ウのいずれかの保護処分が決定されます(成人の場合でいう「判決」にあたるものです)。

ア.保護観察処分
  これまでと同様、家族とともに自宅での日常生活を続けながら、定期的に担当の保護司に対し、日常生活の報告等を義務付けるもの。施設に入れたりしなくとも、保護司の観察のもと、少年が自ら社会内で更正することが可能と認められる場合に、この処分が下されます。

イ.児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
  施錠のない比較的開放的な施設において、一定期間、施設職員とともに日常生活をともにするもの。少年を取り巻く環境を重視し、施設における生活指導が必要であると認められる場合に、この処分が下されます。

ウ.少年院送致
  施錠のある施設内に拘束し、矯正教育を施すことによって非行少年を社会生活に適応させる必要があると認められる場合に、この処分が下されます。少年の保護処分の中では、最も重い処分といえます。

 なお、一定の重大犯罪を犯した場合については、家庭裁判所から事件が再び検察官に送致(「逆送」と呼ばれます)され、成人と同様に裁判所での刑事裁判を受けることがあります。

刑事事件お問い合わせ
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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。