窃盗・万引きの取調べ内容と弁護活動 | 刑事事件弁護士

窃盗・万引きの警察・検察の取調べ等の内容

警察は、被害者との間で、被害届を作成することになります。

被害届には、被害品の種類、価格あるいは時価を記載し、被害品の占有者、所有者を確定して記載します。

次に、被害品の管理状況・被害状況を具体的に記載します。

そして、被害日時についても可能な限り特定します。

また、犯人について心当たりがある場合、あるいは目撃している場合は、可能な限り、容姿、年齢、服装などで特定する ようにします。

誰かが特定されている場合は、住所・氏名も記入します。

警察は、被疑者に対し、犯行の状況、つまり、手口(侵入盗の場合は、侵入の方法)、金品物色の状況、窃取した財物 の種類、数量、価格、その管理状況、犯行の所要時間、既遂の時期、道具携帯使用の有無、凶器携帯の有無、道具や 凶器の入手経路、不法領得の意思の内容、その発生時期、被害者の承諾のないこと、これに関連して被害者との関係、 面識、交友関係、親族関係の有無、犯行の動機、共犯者の有無、人数などについて、取調べを行うことになります。

次に、盗んだ物の処分の内容、それによって得た利益の状況についても調べることになります。

第三者に処分しているときは、処分先を取調べ処分者が被疑者であることを確認します。

参考 立花書房 「捜査書類全集 第4巻 取調べ」等参照

窃盗罪における弁護士の活動

窃盗罪の無罪を主張するケースとしては、そもそも犯人ではないことを主張する場合、物を持ち去ったこと自体は認めて もそれが客観的に捨てられている物と認識していたと主張するケース等があります。

前者のケースについては、警察・検察が依頼者(被疑者・被告人)を犯人とする証拠を何かを探りつつ、できるだけ 客観的にそれを否定する証拠を収集し、起訴前の段階であれば、それをもとに検察官を説得し、嫌疑なし、嫌疑不十分 の不起訴処分を行うように説得し、公判請求後は、公判において、無罪判決を得るべく努力することになります。

犯罪を認める場合は、依頼者(被疑者・被告人)の情状を主張し、証拠当により裏付ける情状弁護を行うことになります。

窃盗罪の量刑に大きく影響を与えるのは、被害金額と犯行の回数です。

仮に、1回だけの犯行であっても、被害金額が多額であれば、実刑ということも考えられます。

また、犯行に及んだ動議、背景事情等も影響します。単なる遊びやゲーム感覚で窃盗を行うことは強く非難されます。

他方、生活に困って食べ物を盗んだ場合には、情状酌量の余地があると判断されやすくなります。

弁護士としては、犯罪に至った原因を分析し、その原因に対する対策を立て、それがゆえに、再犯は生じないということを、 裁判官に説得しなければなりません。

また、量刑には、犯行の態様も影響し、たとえば置引きに比べると、住居侵入を行い盗みを行うことはより悪質と評価されます。

窃盗の同種前科がある場合は、態様がおなじであるかどうかも(たとえば、スリを繰り返している場合は、実刑の可能性が大きくなります)、 量刑に多く影響します。

示談の成立は、窃盗犯の情状弁護においても、大きな柱となるものですが、1回あるいは少数回の窃盗等であれば、 全額の弁償も可能なケースがありますが、多数回の窃盗等の場合ですと、資力等の関係から、実際に公判請求された 窃盗のさらに1部の示談しかできないことがありますが、その場合の裁判官の評価が低いことは、依頼者(被疑者・ 被告人)あるいはその家族等に理解してもらいつつ、弁償のための資金を支出してもらう必要がありますし、 捜査段階の検察官、公判段階の裁判官に、依頼者(被疑者・被告人)が精一杯のことをしていることをわかってもらう よう活動する必要があります。


窃盗・万引きに適用される法律
窃盗・万引きの取調べ内容と窃盗罪における弁護活動

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