窃盗・万引き | 刑事事件弁護士

窃盗・万引きに適用される法律

窃盗・万引きは、刑法235条により、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、定められています。

よく誤解されている方がいらっしゃるようですが、万引きも窃盗であり、10年以下の懲役が法定刑とされている重い罪です。

平成18年までは、窃盗罪の法定刑に罰金はありませんでしたが、平成18年(2006年)5月28日から、罰金刑が加えられました。

もともと、明治時代に刑法が制定された際には、窃盗は、お金に困った人が起こす犯罪であり、金銭を払うことを刑罰 (罰金)として定めても意味がないと考えられ、罰金刑はつけられませんでした。

しかし、近年は、お金があるにもかかわらず万引きなどの窃盗行為を犯す者が増えました。

窃盗罪の検挙件数、特に万引き事犯については改正前10年間で成人で2倍以上という顕著な増加傾向を示していました。
そのため、このような改正が行われたのです。

つまり、法定刑に懲役しかなく、罰金が定められていないと罰金刑を対象とする略式請求(手続)は、使うことができません。

そのため、万引き等を処罰しようとすると、いきなり、公訴を提起し、懲役刑を求めることになりますが、 バランス上なかなか困難ということになり、実質、万引き等に対する適切な処罰がされなかったという反省から、このような改正が行われたのです。

罰金刑ができたことから、万引き等も処罰されやすくなっていることは事実で、万引きだけで、 いきなり逮捕ということは少ないと思いますが、罰金、場合によっては、公訴の提起という自体も考えられます。

無罪を争う場合は別として、弁護士を選任し、被害者との示談を行うなどして、対応しなければならないケースも増えているのではないかと思います。

窃盗罪の近年の傾向

窃盗は、交通事故を除いた刑法犯の76.3%(平成21年)を占めます。

窃盗は、平成7年から平成13年まで、認知件数(犯罪について、被害の届出、告訴、告発その他の端緒により、警察等が 発生を認知した事件の数のこと)の増加と検挙率(検挙件数/認知件数×100の計算式で得た百分比のこと)の低下が 続いていましたが、平成14年からは検挙率が上昇に転じ、平成15年からは認知件数も減少に転じるなど、 状況の悪化に歯止めが掛かるようになりました。

認知件数は平成14年に237万7488件と戦後最多を記録した後、平成15年から毎年減少し、平成21年は、129万9294件であり、 平成14年と比べて107万8194件(45.4%)の減少となっています。

また、平成21年の検挙件数は36万1969件(前年比1万7870件(4.7%)減)、検挙人員(警察等が検挙した被疑者の数) は17万5823人(同1085人(0.6%)増)ですが、検挙率は、平成14年から毎年上昇し、平成21年は、27.9%であり、 戦後最低であった平成13年から比べて12.2パーセントの上昇となりました。

平成21年の認知された窃盗(総数129万9294件)の手口別構成比は、まず、侵入窃盗11.4%、乗り物盗38.3%、非侵入 窃盗50.3パーセントです。

そのうち、侵入窃盗の内訳は、空き巣4.6%、出店荒し1.8%、事務所荒し1.4%、忍込み1.3%、その他の侵入窃盗 2.4パーセントです。

乗り物盗の内訳は、自動車盗2.0%、オートバイ盗6.3%、自転車盗30.0%となっています。

さらに、非侵入窃盗の内訳は、車上ねらい11.1%、万引き11.5%、部品ねらい5.8%、置引き3.9%、自動販売機ねらい 2.1%、ひったくり1.5%、色情ねらい1.1%、すり0.6%、仮眠者ねらい0.5%、払出盗0.2%、その他の非侵入窃盗50.3% となっています。

参考 法務省総合研究所編「犯罪白書」


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窃盗・万引きの取調べ内容と窃盗罪における弁護活動

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