覚せい剤・大麻の警察・検察の取調べ等の内容
薬物事犯に係わる被疑者が一般的に取調べられるのは、
1 同種前科・前歴の有無、内容
2 暴力団関係の有無、あれば組織内での地位
3 職業・収入
4 犯行の動機
5 当該薬物の入手経路
6 常習性の有無・程度
7 営利目的の有無
8 密売組織内・共犯者間における地位・役割
9 否認が自供に転じた場合の理由
10 捜査手続きについての経緯
などです。
犯罪類型ごとの取調べ事項としては、
1 使用事犯
(1) 使用し始めた時期、きっかけ、その後の使用の頻度、使用期間
(2) 入手先、1回当たりの仕入れの分量・価格
(3) 1回当たりの使用量
(4) 使用の態様
(5) 使用による効き目
(6) 常習性(精神的依存・親和性)
(7) 常用による精神状態の依存性−幻覚・幻聴の有無
(8) 使用による家庭破壊など周囲に与えている影響
2 所持犯
(1) 入手先、時期、場所、分量、価格
(2) 所持の目的、普段の保管状況
(3) 営利目的の有無
(4) 共犯者に関する事情
3 譲渡・譲受犯
(1) 譲渡・譲受の相手方の特定
(2) 取引の特定
(3) 介在者の有無
(4) 営利目的の有無
などです。
覚せい剤・大麻の使用等の薬物犯罪における弁護士の活動
覚せい剤・大麻の使用等の薬物犯罪の無罪の主張事件については、特に使用罪については尿検査の結果が陽性であることから、 逮捕・勾留されていることがほとんどであり、無罪主張に困難が伴うことがほとんどです。
勾留についても、弁護人以外の家族等については、 面会禁止(接見禁止=せっけんきんし)の命令が裁判所により決定されることが多いです。
覚せい剤取締法違反又は大麻取締法違反等自体を認め、情状等を主張する場合であっても、 勾留請求については認められ、起訴率は非常に高く、不起訴処分を取得するのはかなり困難がともないます。
単純な一過性の自己使用のケースのように薬物依存がないケースについては、 本人の反省や親族の援助監督が期待できれば、その旨の資料を検察官に提出して、 起訴猶予処分を則すことを試みるなどすることになります。
公判請求された場合の保釈(ほしゃく)についても、保釈が認められるには、相当の努力が必要となります。
裁判官は、被告人が公判中に、再度覚せい剤を使用するのではないか危惧していますし、被告人に覚せい剤の使用を中断させ、 覚せい剤を遠ざけるには勾留が最善の手段と考えています。
さらに、共犯者と通謀して、口裏を合わせたり、証拠の毀損、隠匿、ねつ造をしたりするのではないかと考えている場合が多いです。
弁護人としては、被告人の環境整備を十分に整えてから保釈請求をしなければ、 早期にしてもほとんど認められないことになります。
また、環境整備をかなり整えたとしても、保釈が認められるケースは、 犯行を自白しており、前科前歴がなく、薬物、注射器等が押収されており、 入手経路が明らかとなっており、しっかりした身元引受人がついていることなどが最低条件であろう。
公判において、無罪主張をすることは困難が大きいことは前記のとおりです。
量刑を軽減するための公判における情状弁護としては、 本人の再犯可能性がないことを裁判官に理解してもらう必要があります。
そのためには、薬物の入手経路や仲間を明らかにすることに加え、再使用の改善、親族等の協力を得ること、 病院への入通院や薬物依存者の支援団体へ参加するなど、 客観的な環境も含め再犯の可能性がないことをしめさなければなりません。
覚せい剤・大麻の使用等の薬物犯罪に適用される法律
覚せい剤・大麻の取調べ内容と弁護活動
東京弁護士会所属 川合晋太郎法律事務所までお電話ください
当法律事務所は、刑事事件の弁護、すなわち、刑事弁護を行う法律事務所です。
本ホームページを読んでいただいておわかりのとおり、刑事事件は、多くのケースで1日の受任の遅れが大きな結果の違いを生じさせます。
早期釈放等のために信頼できる当法律事務所にご相談下さい。
刑事事件のご相談は、電話番号 03-3511-5801 まで今すぐお電話ください。

