覚せい剤・大麻 | 刑事事件弁護士

覚せい剤・大麻の使用等の薬物犯罪に適用される法律

覚せい剤取締法は、「覚せい剤」(フエニルアミノプロパン、 フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類、またはこれらのいずれかを含有するもの等 同法2条1項) 及び「覚せい剤原料」(同法2条5項 別表)を規制対象としており、 その輸出入、製造、これらの予備及び資金・土地建物等の提供、所持、譲渡、譲受、 これらの斡旋、使用等が処罰の対象となる行為です。

営利を目的とする場合の加重処罰規定(刑を重くする規定)と 法人等の両罰規定(法人と個人の両方を処罰する規定)があります。

覚せい罪取締法違反の法定刑は、
覚醒剤を
(1)使用、所持、譲り受け又は譲り渡しをした場合
10年以下の懲役(同法41条の2、同法41条の3第1項)
(2)営利の目的で、所持、譲り受け、又は譲り渡しをした場合
1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
とされています。

大麻取締法は、
「大麻」(大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品。同法1条)を規制対象とし、 栽培、輸出入、譲渡、譲受、所持、使用、施用、栽培や輸出入のための資金や 土地建物等の提供行為などが犯罪となります。
営利犯罪の加重処罰規定と法人等の両罰規定があります。

大麻取締法違反の法定刑は、
(1)使用、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者については、
5年以下の懲役(同法24条の2、同法24条の3)
(2)営利の目的で(1)のどれかの行為を行った者は、
7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
(3)栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、
七年以下の懲役に処する。
(4)営利の目的で(3)のどれかの行為を行った者は、
10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する等と定められています。

覚せい剤・大麻の使用等の薬物犯罪の近時の傾向

覚せい罪取締法違反(覚せい剤に関わる麻薬特例法違反を含む)の検挙人人員は、
昭和59年には2万4372人となりましたが、その後、減少傾向に転じ、平成元年に2万人を割った後は、 平成6年まで、横ばいで推移し、平成7年以降、再び増加傾向に転じ、 平成9年には2万人近くに達しましたが、最近では、平成13年以降おおむね減少傾向にあるようです。

大麻取締法違反(大麻に係わる麻薬特例法違反を含む)の検挙人員は、
平成13年以降、顕著な増加傾向にあり、平成21年には、3087人まで増加し、平成12年の約2.5倍となりました。

私の経験からも、近時、不動産の賃貸人からの相談でも、賃借人が大麻を部屋の中で栽培していたとして、 警察が来た等の話をたびたび聞くようになり、大麻取締法違反事件が増えていることが実感されます。

参考 法務省総合研究所編「犯罪白書」等


覚せい剤・大麻の使用等の薬物犯罪に適用される法律
覚せい剤・大麻の取調べ内容と弁護活動

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