警察・検察の取調べ等の内容
強制わいせつ罪(刑法176条)に書かれている「わいせつ」行為とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、 普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する」行為のことであるとされています。
具体的には、陰部・乳房への接触行為、接吻行為、性行為等と言われています。
暴行・脅迫によるものですので、それだけ、強度な行為とされています。
迷惑防止条例5条に書かれている「人に対する人を著しくしゅう恥させ」「るような卑わいな言動」とは、 通常人の感覚において、ひどいと思われるような性的はじらいを感じさせるいやらしくみだらな動作等のことであるとされています。
具体的には、おしり、太もも、ひざにさわる、スカートをまくる、スカートのチャックをはずす、スカートの下から のぞき見する等の行為などです。
そこで、警察・検察の捜査も、これらの行為を立証する証拠を集めることになります。
正確に見ていた目撃者等がいればいいのですが、電車等公共の場所の痴漢会っても、そのような目撃者がいないあるいは、 警察に協力しない場合も多いようです。
被疑者の手に、被害者の下着等の繊維が付着していないかなどの繊維検査をすることもあるようですが、 やはり、被害者の供述(きょうじゅつ−述べたこと)が重要となります。
そこで、警察・検察は、被害者から、どこで、被害者が電車に乗ったのか、被害者と被疑者はどのような位置関係に なっていったのか、被疑者はどのような行為を被害者に対し行ったのかを具体的に聞いていくことになります。
むろん、その聞き取りの内容、時間、書面化の程度は、被疑者が痴漢行為を行ったことを認めているかどうかによって、 大きく異なっていきます。
また、実況見分(じっきょうけんぶん)(被疑者等の立ち会いのもと犯罪現場で行われる捜査)で、その電車内の具体的 状況、位置関係を捜査することもあります。
痴漢犯罪について、えん罪が問題となるのは、被害者と被疑者がもともとの知り合いではなく、被害者が犯行時、正確に 被疑者を認識できるかどうか疑わしい場合も多いのにも関わらず、警察・検察としては、 被害者の供述に大きく依存しなければならないことが原因の一つです。
電車の中に、カメラ等を接しようとする案が話題となることはありますが、抑止効果、すなわち、万が一にも撮影される ことをおそれて痴漢を止めるという効果は期待できるにせよ、実際に行われた痴漢行為についての証拠の収集としては、 なかなか難しいものがあるようです。
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