痴漢で家族が逮捕され弁護士をお探しの方へ
家族が逮捕されこれから先どうなるのだろう
早く釈放させるにはどうしたらよいのだろう
会社や学校に逮捕されたことがばれないだろうか
弁護士をつけたほうがよいのだろうか
など不安で混乱しているかと思います。
当法律事務所は、刑事事件の経験豊富な法律事務所です。
多数の刑事事件を受任・解決してきました。
初回相談は無料です。早期釈放のため今すぐご相談下さい。土日も対応しています。
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痴漢に適用される法律の違い
痴漢を処罰する法律としては、刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)
東京都であれば「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
(通称「ぐ条例」以下「迷惑防止条例」といいます)5条1項、8条があります。
強制わいせつ罪は、刑法176条に、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上 10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
この規定の前半は、暴行・脅迫で行うわいせつ行為を処罰する一般的規定であり、後半は、13歳未満の年少者を特に保護する趣旨で、 暴行・脅迫をしないで、わいせつ行為を行った場合も処罰することを定めています。
迷惑防止条例は、その5条で「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」とし、 これに違反した場合は、8条で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
痴漢は、電車内など被害者が対応をとりにくい環境で、衣服越しに胸や尻、性器等に触れたり、スカートやズボンの中に 手を入れて下着、性器等に触れる、相手に自分の性器を触れさせるなどして行われますが、 どちらの法律が適用されるかは、その行為の態様がどのようなものかが大きく関わります。
強制わいせつ罪の方が重い刑になっていますが、東京地方検察庁は、原則として、下着の中に手を入れたかどうかで どちらの法律が適用されるかを判断していると言われ、手を入れた場合は強制わいせつ罪、手を入れなかった場合は 「ぐ条例違反」としているということのようですが、むろん、この点だけで、決まるわけではありません。
強制わいせつ罪は、親告罪、すなわち、被害者等の告訴(こくそ)がないと成立しない犯罪ですので、被害者の告訴が ない場合は、検事は起訴できません。
これに対し、迷惑防止条例違反は、親告罪ではないので、検事が起訴するのに、被害者の告訴は不要です。
当法律事務所では、それぞれのケース、または早期釈放に向け、
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